「親の家の裏に畑があり、実家と一緒に相続することになった」「農業をする人がいないが、田んぼはどうすればいいのか」。名古屋市内でも、守山区や緑区、港区、中川区などには田畑が残っていて、実家と一緒に農地を相続する方がいます。農地は家や宅地と違い、相続のあとの届出や、売るときの手続きに農地法の決まりがかかります。
この記事では、実家と一緒に農地を相続したときに必要な届出、名古屋市の窓口、売るときに市街化区域か市街化調整区域かで変わること、生産緑地の場合の手続きを解説します。
この記事の結論
相続で農地を受け継いだら、相続登記とは別に、名古屋市の農業委員会へ農地法3条の3の届出をします。農地を売るときは、市街化区域なら農業委員会への転用の届出で宅地として売れますが、市街化調整区域では転用の許可が必要で、売れる相手や使い道が限られます。生産緑地に指定された農地は、農業をしていた親が亡くなったときに市へ買取り申出ができ、手続きを経て制限が外れれば売れるようになります。まずは相続した農地がどの区域にあり、生産緑地かどうかを確かめます。
農地を相続したら、何をする?
最初に、農地を相続したときに必要な手続きを確認していきます。
相続登記のほかに、届出がいる?
はい、相続や遺産分割で農地を受け継いだ人は、農地法3条の3にもとづき、市町村の農業委員会に届け出ます。相続を知ったときから、おおむね10か月以内が目安です。届け出なかったり、うその届出をしたりすると、10万円以下の過料の対象になります。
この届出は、相続登記とは別の手続きです。相続登記は2024年4月から義務になり、相続を知った日から3年以内に申請します。流れは相続した空き家の名義変更はいつまで?で解説しています。
名古屋市では、どこに届け出る?
名古屋市では、農地のある区によって農業委員会の窓口が分かれています。届出書は2部用意し、窓口に出すか、郵送で送ります。郵送の場合は、窓口に届いた日が受付日になります。
千種区、昭和区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区の農地は、緑区役所内の東部・緑農政課(052-625-3932)が窓口です。東区、北区、西区、中村区、中区、守山区は、守山区役所内の西部・守山農政課(052-796-4551)です。熱田区と中川区は中川区役所内の中川農政課(052-363-4360)、港区は港農政課(052-301-8209)です。
登記の地目が畑で、実際は庭になっている土地は?
農地法の対象になるかは、原則として土地の今の使われ方で判断されますが、登記の地目が田や畑のままだと、売るときに農地として扱われ、手続きが必要になることがあります。長年、庭や駐車場として使ってきた土地なら、農地ではないことの確認や地目の変更ができる場合があるため、農業委員会に相談します。
相続した農地は、売れる?
農地が売れるかどうかは、どの区域にあるかで大きく変わります。
市街化区域の農地は?
市街化区域は、家や店を建てて市街地にしていく区域です。この区域の農地は、農業委員会に転用の届出をすれば、宅地として使えるようになります。売るときは、買主が家を建てる目的で転用の届出をして買うのが一般的で、宅地と同じように売りやすい土地です。
名古屋市は、市街化区域の農地の固定資産税が宅地並みにかかる地域です。生産緑地でない農地を持ち続けると税金の負担が重くなるため、使う予定がなければ、早めに売り方を考えます。固定資産税の仕組みは空き家を放置すると固定資産税が上がる?で解説しています。
市街化調整区域の農地は?
市街化調整区域は、市街地を広げないように建物を建てることを抑えている区域です。この区域の農地を宅地にするには、農地法の転用の許可が必要で、許可が下りる場合は限られます。農地のまま売る場合は、買えるのは農業をする人などに限られ、農業委員会の許可も必要です。
そのため、市街化調整区域の農地は、近くの農家や農業法人に買ってもらうか、借りてもらう形を探すことが多くなります。市街化調整区域の家の売り方は市街化調整区域の空き家は売れる?で解説しています。
実家と農地を、まとめて売れる?
実家の敷地と農地が隣り合っていれば、まとめて一つの土地として売る方法もあります。ただし、農地の部分は転用の手続きが必要で、敷地と農地で手続きの時期や条件が変わります。分けて売るか、まとめて売るかは、区域と道路への接し方を確かめたうえで決めます。
当社の場合
実家と一緒に農地を相続した方には、農地が市街化区域にあるか市街化調整区域にあるか、生産緑地に指定されているかを確かめ、売るときに必要な手続きと窓口を整理してお伝えします。実家の敷地と農地を分けて売る場合と、まとめて売る場合の考え方も比べてお伝えします。
生産緑地を相続したら?
名古屋市の市街化区域には、生産緑地に指定された農地があります。相続したときの扱いを確認していきます。
生産緑地とは?
生産緑地は、市街化区域の中で農地として残すために、都市計画で指定された農地です。名古屋市では300平方メートル以上の農地が対象で、指定されると固定資産税が農地並みに抑えられ、相続税でも優遇があります。その代わり、家を建てるなど、農地以外の使い方は認められません。
親が亡くなったら、売れるようになる?
農業をしていた親が、その生産緑地の主な担い手だった場合、親が亡くなったときに、相続人が市へ買取り申出をできます。市は申出から1か月以内に買い取るかどうかを知らせ、買い取らない場合は農業をしたい人へのあっせんを行います。申出から3か月以内に買い手が決まらなければ、建物を建ててはいけないなどの制限が外れ、宅地として売れるようになります。
指定は自動では外れないため、制限を外したいときは必ず買取り申出の手続きをします。窓口は、名古屋市緑政土木局都市農業課(052-972-2469)と、区ごとの農政担当です。
相続税の納税猶予を使っている場合は?
農業を続ける相続人は、農地の相続税の納税猶予を受けられる場合があります。ただし、猶予を受けた農地を売ったり、農業をやめたりすると、猶予された相続税と利子税を納めることになります。売る予定がある農地で猶予を使うかどうかは、相続税の申告の前に税理士に相談して決めます。相続税の考え方は実家に相続税はかかる?で解説しています。
当社の場合
生産緑地の制限が外れたあとの土地や、市街化区域の農地は、近くで実際に売れた土地の価格をもとに、宅地として売る場合の見込みをお伝えします。早く手放したい方には、買取のご相談もお受けしています。
農地の相続についてよくある質問
実家と一緒に農地を相続したときに、よく聞かれる質問をまとめました。
農業をしない人が、農地を相続してもいいですか?
はい、相続で受け継ぐ場合は、農業をしない人でも農地の持ち主になれます。売買で農地を買うときのような許可はいりません。ただし、相続のあとは農業委員会への届出が必要で、草などの管理も持ち主の責任です。
農地の届出は、郵送でもできますか?
はい、名古屋市では郵送で届け出られます。届出書2部を送り、受理の通知を郵送で受け取りたい場合は、送付先を書いたレターパックプラスを同封します。受付日は窓口に届いた日なので、届いたことを確かめられる方法で送ります。
使わない畑の草は、誰が刈りますか?
持ち主になった相続人が管理します。草が伸びると、害虫や火事の心配で近所から苦情が出たり、農業委員会から管理についての連絡が来たりすることがあります。遠方に住んでいる場合は、草刈りを頼める先を早めに探しておきます。草の苦情への対応は空き家の草木でご近所から苦情が来たらで解説しています。
農地だけ相続放棄できますか?
いいえ、相続放棄は財産をすべて受け継がない手続きなので、農地だけを選んで放棄する方法はありません。農地だけほかの相続人に受け継いでもらう場合は、遺産分割協議で決めます。相続放棄の注意点は相続放棄すれば空き家の管理はしなくていい?で解説しています。
農地の価格は、どう調べますか?
市街化区域の農地は、宅地として売る前提で、近くの宅地の価格から転用や造成にかかる費用を差し引いて考えます。市街化調整区域の農地は、農地として取引される価格が目安で、宅地よりかなり低くなります。土地の価格の調べ方は実家の土地の価格を自分で調べる方法で解説しています。
相続した田畑は、区域と生産緑地の指定を確かめることから始めよう
実家と一緒に農地を相続したら、相続登記とは別に、名古屋市の農業委員会へ農地法3条の3の届出をします。売るときは、市街化区域なら転用の届出で宅地として売れますが、市街化調整区域では許可が必要で、売れる相手が限られます。生産緑地なら、農業をしていた親が亡くなったときに買取り申出をし、制限が外れてから売ってください。
名古屋の実家と一緒に相続した農地でお困りの方は、名古屋空き家相談室(0120-337-900、10時から19時、年中無休)にご相談ください。初回の相談と現地確認は無料です。