「父の遺言で実家を受け継いだら、弟から遺留分を払ってほしいと手紙が届いた」「実家のほかに財産がほとんどなく、払うお金がない」。遺言で実家を一人の子に残した場合でも、ほかの子には、最低限受け取れる取り分である遺留分があります。遺留分を請求されると、実家を受け継いだ人は、その分のお金を払う必要が出てきます。
この記事では、遺留分を請求されたときに実家がどうなるか、払う額の計算と実家の価格の決め方、払うお金がないときの方法を解説します。
この記事の結論
2019年7月以降に始まった相続では、遺留分はお金で請求する仕組みになり、請求されても実家が兄弟の共有になることはありません。実家を受け継いだ人は、遺留分にあたる額をお金で払います。払う額は、実家の価格で大きく変わるため、複数の査定を取って兄弟で納得できる価格を決めます。手持ちのお金で払えない場合は、支払いの時期や分け方を話し合うほか、実家を売ってお金を用意する方法もあります。請求には、遺言や贈与を知ってから1年、相続から10年の期限があります。
遺留分とは?
最初に、遺留分の仕組みと、誰にどれだけあるかを確認していきます。
どんな取り分?
遺留分は、亡くなった人の配偶者や子どもなどが、遺言があっても最低限受け取れる取り分です。遺言で実家や預金のすべてを一人の子に残した場合でも、ほかの子は、遺留分にあたる額を、多く受け取った人に請求できます。亡くなった人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。遺言で実家を受け継いだあとの手続きは遺言で実家を受け継いだらで解説しています。
割合は、どのくらい?
相続人が配偶者や子どもの場合、遺留分は、財産全体の2分の1に、それぞれの法定相続分をかけた割合です。相続人が親だけの場合は、財産全体の3分の1が遺留分になります。
計算の例は?
たとえば、母はすでに亡くなっていて、父の財産が実家2,400万円と預金600万円、相続人が兄と弟の2人だとします。父が遺言ですべてを兄に残した場合、弟の遺留分は、3,000万円の2分の1に法定相続分の2分の1をかけた4分の1で、750万円になります。兄は弟から請求されると、750万円を払う必要があります。
生前の贈与も、計算に入る?
親が生きているうちに、相続人の一人に家を建てる資金などを贈与していた場合は、原則として相続の前10年以内の贈与が、遺留分の計算に入ります。相続人ではない人への贈与は、原則として相続の前1年以内のものが入ります。借金がある場合は、財産から差し引いて計算します。
請求されたら、実家はどうなる?
遺留分を請求されたときの、実家の扱いと、払う額の決め方を確認していきます。
実家は、共有になる?
2019年7月1日以降に始まった相続では、遺留分は、遺留分侵害額請求としてお金で請求する仕組みです。請求されても、実家が兄弟の共有になることはなく、実家を受け継いだ人が、その分のお金を払います。それより前に始まった相続では、仕組みが違い、実家が共有になることがありました。
請求には、期限がある?
遺留分の請求は、相続が始まったことと、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年以内にする必要があります。知らなくても、相続から10年がたつと請求できなくなります。請求は、届いた日がわかるよう、内容証明郵便で送られてくることが多くあります。
実家の価格は、どう決める?
遺留分の額は、相続が始まった時点の実家の価格で計算します。払う側は低く、受け取る側は高く見積もりがちなため、価格で意見が分かれやすい場面です。固定資産税の評価額や路線価は、実際に売れる価格より低いことが多く、近くで売れた例をもとにした査定を、複数の会社から取って比べます。査定の受け方は名古屋の空き家の査定はどう決まる?で、自分で価格を調べる方法は実家の土地の価格を自分で調べる方法で解説しています。
話し合いで決まらないときは?
兄弟の話し合いで額が決まらない場合は、家庭裁判所の調停で話し合います。調停でもまとまらない場合は、裁判所の判断で額が決まります。実家の価格をめぐって争う場合は、不動産鑑定士の鑑定が使われることもあります。
当社の場合
遺留分の額を話し合っているご兄弟には、近くで売れた例をもとにした実家の価格の見込みを書面でお出しします。ご兄弟の皆さまに同じ資料を見ていただけるようにし、話し合いの材料にしていただけます。
払うお金がないときは?
実家のほかに財産が少なく、遺留分を払うお金が足りないときの方法を確認していきます。
支払いの時期や方法を話し合う
受け取る兄弟が合意すれば、分割で払う形にもできます。毎月の額や払い終える時期を決め、書面にしておきます。裁判で額が決まる場合は、裁判所に、支払いの期限を延ばすよう求める方法もあります。
実家を売って、お金を用意する
手持ちのお金で払えない場合は、実家を売って、その代金から遺留分を払う方法があります。実家を受け継いだ人の名義で売るため、相続登記を済ませてから売り出します。売る時期は、支払いの期限に間に合うよう、兄弟と話し合って決めます。売ったときの税金を軽くする特例は相続した空き家の3,000万円特別控除で解説しています。
お金の代わりに、実家を渡せる?
受け取る兄弟が合意すれば、お金の代わりに、実家や持分を渡して払うこともあります。ただし、お金の代わりに不動産を渡すと、渡した人がその不動産を売ったものとして、税金がかかることがあります。兄弟の共有にすると、のちに売るときに全員の同意が必要になる点にも気をつけます。
税金は、どうなる?
遺留分を払った人と受け取った人は、相続税の計算が変わります。払った人は払った分だけ相続税が減り、受け取った人は受け取った分を相続税の計算に含めます。すでに申告を済ませている場合は、申告のやり直しが必要になることがあります。相続税の考え方は実家に相続税はかかる?で解説しています。
当社の場合
遺留分を払うために実家を売る場合は、支払いの期限から逆算して、売り出しの時期と価格をご提案します。期限が迫っている場合や、早くお金を用意したい場合は、買取のご相談もお受けしています。売れるまでの見回りは、外まわりを月4,000円(税別)からお受けしています。
遺留分と実家についてよくある質問
遺留分を請求されたときの実家について、よく聞かれる質問をまとめました。
遺留分を、先に放棄してもらえますか?
親が生きているうちに遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。相続が始まったあとは、遺留分を請求しないと決めた兄弟は、そのまま請求しなければ済みます。親が元気なうちにできる準備は親が元気なうちに実家を売るには?で解説しています。
請求されたまま、1年がたちました。
1年の期限は、遺留分を請求するまでの期限です。期限内に請求が届いていれば、お金を払う義務は残ります。払うよう求める権利そのものにも時効がありますが、そのまま放っておかず、話し合いを進めます。
遺留分を払っても、実家に住み続けられますか?
遺留分はお金で払うため、払えば実家はそのまま受け継いだ人のものです。兄弟が住み続けている実家の扱いは兄弟が住み続けている実家を売りたいときで解説しています。
遺言がない場合も、遺留分の問題になりますか?
遺言がない場合は、相続人全員の話し合いで財産を分けるため、遺留分ではなく遺産分割の問題になります。実家を一人が受け継ぎ、ほかの兄弟にお金を払う分け方は代償分割で実家を受け継ぐときの代償金の決め方で解説しています。
兄弟と、直接話したくありません。
当事者どうしで話しにくい場合は、弁護士に間に入ってもらう方法や、家庭裁判所の調停を使う方法があります。兄弟で揉めないための考え方は相続した空き家を兄弟で揉めずに決める方法で解説しています。
遺留分を請求されたら、実家の価格を確かめることから始めよう
2019年7月以降の相続では、遺留分はお金で請求され、実家が兄弟の共有になることはありません。払う額は実家の価格で大きく変わるため、複数の査定を取り、兄弟で納得できる価格を決めてください。手持ちのお金で払えない場合は、分割での支払いを話し合うか、実家を売ってお金を用意する方法を、支払いの期限とあわせて考えます。
名古屋で遺留分を請求された実家の扱いや売却でお困りの方は、名古屋空き家相談室(0120-337-900、10時から19時、年中無休)にご相談ください。初回の相談と現地確認は無料です。