この記事の結論
ご近所から草木の苦情が来たら、まずお詫びと連絡先を伝え、できるだけ早く越境している部分を切ることです。2023年4月の民法改正で、隣の土地に出た枝は、所有者に切るよう求めても相当の期間(目安は2週間程度)切らなければ、隣の人が自分で切れるようになりました。切った費用を請求されることもあります。苦情を放置すると区役所に相談が行き、市からの指導、さらに勧告へと進むと、固定資産税の住宅用地の特例が外れることもあります。苦情は「早く・目に見える形で」対応すれば、多くはそこで収まります。
空き家の苦情で一番多いのが、草と庭木です。「草が伸びて虫が出る」「枝がうちの敷地に入っている」「落ち葉で雨どいが詰まった」。遠方に住んでいると、隣の方から電話や手紙が来て初めて気づくことも多いと思います。苦情が来たときにどう動けばいいか、その後どう管理すればいいかを整理します。
草木の苦情で多い内容
- 枝が隣の敷地や道路に出ている:車や人に当たる、日当たりが悪くなる、通行の邪魔になる。
- 落ち葉:隣の家の雨どいや側溝が詰まる、掃除の手間が増える。秋に集中します。
- 雑草:見た目が悪い、虫が出る、種が飛んで隣の庭にも草が生える。
- 虫・ハチ:蚊、毛虫(ツバキやサザンカにつくチャドクガなど)、ハチの巣。
- 防犯の不安:草木が茂って家が見えにくく、人が入り込んでも分からない。
- 根:隣の敷地に根が入り込んで、塀や舗装を持ち上げる。
2023年の民法改正で変わったこと
以前は、隣の土地から出てきた枝を、隣の人が勝手に切ることはできませんでした(根は以前から切れました)。2023年4月1日からは、次のどれかに当てはまれば、隣の人が自分で枝を切れるようになっています。
- 枝の所有者に切るよう求めたのに、相当の期間内に切らないとき
- 所有者が分からない、または所在が分からないとき
- 急いで切る必要があるとき
「相当の期間」は、一般に2週間程度が目安とされています。空き家の所有者が遠方にいて連絡がつかない、手紙を出しても返事がない、という状況は、まさにこの条件に当てはまります。隣の人が業者に頼んで切った場合、その費用を所有者に請求されることもあります。
法律上の話より大事なのは、ご近所との関係です。空き家はいずれ売るか、貸すか、誰かが戻って住む家です。そのときに「あの家の持ち主は何もしてくれなかった」と思われていると、売却の内覧で隣の方の話が買主の耳に入ることもあります。
区役所・市からの文書との関係
ご近所の方が直接言いにくい場合、区役所や市に相談が行きます。市は現地を確認して所有者を調べ、草木の処理を求める文書を送ります。この段階で対応すれば、そこで終わります。放置すると、空家法の「管理不全空家」として指導・勧告に進み、勧告を受けると翌年度から固定資産税の住宅用地の特例が外れます(空き家を放置すると固定資産税が上がる?)。道路に枝が出ている場合は、道路を管理する市から別に連絡が来ることもあります。
苦情が来たときの対応の順番
- すぐにお詫びと連絡先を伝える:電話か手紙で、まず連絡をいただいたお礼とお詫び、いつまでに対応するかを伝えます。遠方なら、名古屋で対応できる連絡先(管理を頼んでいる会社など)を伝えると、次からはそちらに連絡が来ます。
- 現地の状態を確認する:どの枝がどこに出ているか、草の範囲、ハチの巣の有無を写真で確認します。
- 越境している部分を先に切る:全部を一度にきれいにしなくても、苦情の原因になっている部分を先に処理します。2週間以内が目安です。
- 対応したことを伝える:隣の方に「切りました」と伝えます。写真を添えると伝わりやすいです。区役所から文書が来ていた場合は、区役所にも報告します。
- 次の季節の計画を立てる:一度切っても、草木は毎年伸びます。年間の草刈り・剪定の予定を決めます。
当社の場合
苦情のご連絡をいただいたら、まず当社が現地を確認して写真をお送りし、越境部分の剪定や草刈りの業者を手配します。西区(本店)・守山区・天白区(支店)の近くなら、当日〜翌営業日に伺えることが多いです。対応が終わったら、お隣にごあいさつして、今後は当社に直接ご連絡いただけるよう連絡先をお渡しします。区役所から文書が来ている場合は、対応した内容の説明もお手伝いします。
ご近所や区役所から草木の連絡が来た方へ
すぐに現地を確認し、越境部分の処理と、お隣・区役所への対応をお手伝いします。遠方の方も電話と写真で進められます。
毎年の草刈り・剪定の計画
| 時期 | やること |
|---|---|
| 5〜6月 | 1回目の草刈り。梅雨の前に。毛虫の発生も確認 |
| 7〜8月 | 2回目の草刈り。夏は草の伸びが早い。ハチの巣の確認(巣は専門業者で駆除) |
| 9〜10月 | 3回目の草刈りと、庭木の剪定。台風の前に、折れそうな枝を落とす |
| 11〜12月 | 落ち葉の掃除。自分の家と隣の家の雨どいへの影響を確認 |
| 冬 | 落葉樹の剪定に向いた時期。大きく切るなら冬に |
敷地の広さや草の種類で回数は変わりますが、名古屋の気候では年2〜3回の草刈りと、年1回の剪定が目安です。
手間を減らす方法
- 庭木を伐採する、低くする:管理する人がいないなら、隣地や道路に出やすい木、毛虫がつきやすい木は、思い切って伐採するか低く仕立て直すのも選択肢です。売るときも、庭木の手入れが行き届いていない家より、すっきりした家の方が印象が良くなります。
- 防草シートと砂利:草刈りの後に防草シートを敷いて砂利をのせると、草はかなり生えにくくなります。初期費用はかかりますが、毎年の草刈りの回数が減ります。
- 除草剤は慎重に:隣の庭や家庭菜園に流れると苦情の原因になります。使うなら、隣地から離れた場所に限り、雨の前は避けます。
- 月1回の巡回で早めに気づく:苦情が来る前に越境に気づければ、小さな剪定で済みます。
当社の場合
空き家管理の巡回では、毎月、草の伸び具合と庭木の越境を写真で確認し、「そろそろ草刈りの時期」「この枝はお隣に出始めた」と報告書でお伝えします。草刈りや剪定は、敷地を見て費用をお伝えしたうえで業者を手配します(巡回料金とは別のお見積もり)。年に何回も手配するのが面倒な方には、年間の草刈り計画をまとめてご提案しています。
まとめ:相談すると何が分かるか
草木の苦情は、早くお詫びと連絡先を伝え、越境部分を2週間以内を目安に切れば、多くはそこで収まります。放置すると、隣の人が自分で切って費用を請求されたり、区役所の指導から勧告へと進んで税金が上がったりします。一度切ったら、年間の計画で毎年伸びる前に手を打つことです。
名古屋空き家相談室にご相談いただくと、次のことが分かります。
- 今の草木の状態と、苦情の原因になっている部分(写真で)
- 越境部分の処理にかかる費用と、すぐに手配できる日程
- 年間の草刈り・剪定の計画と、伐採や防草シートで手間を減らす方法
- 毎月の巡回で越境に早く気づく管理(空き家管理の内容と料金)
初回の現地確認と相談は無料です。苦情が来たら、すぐにご連絡ください。