この記事の結論
2023年4月の民法改正で、相続放棄をした人が空き家を管理し続けなければならないのは、放棄した時点でその家を「現に占有している」場合に限られることになりました。実家に住んでいた、鍵を持って管理していた、といった場合は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存する義務が残ります。また、相続放棄は空き家だけでなく、預金も含めたすべての財産を手放す手続きで、放棄すると相続は次の順位の親族(兄弟姉妹や甥・姪など)に移ります。期限は原則3か月です。「家がいらない」だけなら、放棄の前に、売れるかどうか、引き取り手がいるかどうかを確認する価値があります。
「古い実家を相続しても、固定資産税と管理の手間がかかるだけ。相続放棄すれば関係なくなるのでは」。こうしたご相談をいただくことがあります。相続放棄は有効な選択肢ですが、思っているほど「きれいに関係がなくなる」わけではない場合もあります。2023年の法改正で何が変わったのか、放棄の前に何を確認すればいいのかを整理します。
相続放棄は、家庭裁判所での手続きです。期限や要件は個別の事情で変わるので、実際に放棄を考える場合は、司法書士や弁護士にご相談ください。当社からご紹介もできます。
相続放棄とは
- すべての財産を手放す:家だけ放棄して預金は受け取る、ということはできません。借金も含めて、プラスもマイナスもすべて相続しないことになります。
- 家庭裁判所に申し立てる:亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
- 期限は原則3か月:自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。事情があれば、家庭裁判所に期間の延長を申し立てられます。
- 撤回できない:一度放棄が受理されると、原則として取り消せません。
2023年の改正で、管理の責任はどう変わったか
改正前は、相続放棄をした人も「次の相続人が管理を始めるまで」は管理を続けなければならない、とされていて、その範囲があいまいでした。全員が放棄すると、最後に放棄した人がいつまでも空き家の管理をしなければならない、という状況が起きていました。
2023年4月1日からは、放棄した人が財産を保存しなければならないのは、放棄の時点でその財産を「現に占有している」場合に限られ、その期間も相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、と明確になりました。
| 状況 | 放棄したあとの保存の義務 |
|---|---|
| 実家に住んでいた、鍵を持って出入りし管理していた | 現に占有しているので、引き渡すまで保存する義務がある |
| 遠方に住んでいて、実家には何年も関わっていない | 現に占有していなければ、原則として保存の義務はない |
「現に占有している」に当たるかどうかは、個別の事情で判断されます。鍵を持っている、家財を置いている、管理を続けているなど、境目のケースもあるので、専門家に確認してください。
放棄すると、次の親族に相続が移る
相続の順位は、子 → 親(直系尊属) → 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)です。子が全員放棄すると、親が存命なら親に、親もいなければ亡くなった方の兄弟姉妹に相続が移ります。
- 叔父・叔母、いとこにあたる親族に、突然相続の話が届くことになります
- その人たちも放棄するかどうかを、3か月以内に決めなければなりません
- 放棄するなら、次の順位の親族に一言伝えておくのが礼儀であり、トラブルを防ぎます
全員が放棄したら、空き家はどうなるか
相続人が全員放棄すると、空き家は持ち主がいない状態になります。家庭裁判所が「相続財産清算人」を選び、その人が家を売るなどして財産を清算し、残りは国のものになります。
- 清算人の選任は、利害関係人(放棄した元相続人、債権者、市町村など)が家庭裁判所に申し立てます
- 申し立てには、清算人の報酬などに充てるための予納金が必要になることがあり、数十万円以上かかることもあります
- 選任されるまでの間、家は誰も管理しない状態になりやすく、現に占有していた人には保存の義務が残ります
「全員放棄すれば終わり」ではなく、清算が終わるまでには時間と費用がかかることがあります。
放棄する前に、してはいけないこと
相続財産を「処分」すると、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなることがあります。
- 家財や骨董を売る、譲る
- 家財をまとめて捨てる(価値がほとんどない物の処分の扱いは、ケースによります)
- 実家を貸して家賃を受け取る、実家を売る
- 亡くなった方の預金を引き出して自分のために使う
一方で、雨漏りの応急処置や、窓が割れたときにふさぐなど、家を傷めないための最低限の行為(保存行為)は問題ないとされています。迷ったら、手をつける前に専門家に確認してください。
当社の場合
相続放棄を考えている方から「とりあえず実家の片付けを」とご依頼をいただくことがありますが、放棄を決める前の片付けや家財の処分はおすすめしていません。放棄できなくなるおそれがあるからです。放棄するかどうかが決まるまでは、雨漏りの応急処置や施錠の確認など、家を傷めないための最低限のことだけを行い、放棄の手続きは司法書士や弁護士をご紹介しています。
放棄する前に、売れるかどうかを確認する
相続放棄を考える理由が「実家がいらない」「管理できない」だけなら、放棄の前に、その家が売れるかどうかを確認してください。
- 古くても売れる家は多い:建物に価値がなくても、土地として買い手がつくことがあります。名古屋市内なら、なおさらです。
- 買取で引き取ってもらえることもある:仲介で売れにくい家でも、買取業者が家財ごと引き取る場合があります(家財が残ったまま空き家を売る方法)。
- 売却代金が預金と一緒に手元に残る:放棄すると預金も受け取れませんが、相続して売れば、売却代金と預金の両方が相続人のものになります。
- 借金が多い場合は別:亡くなった方の借金が財産より多いなら、放棄がいちばん安全なこともあります。
実家がいらないので相続放棄を考えている方へ
放棄を決める前に、実家が売れるかどうか、引き取り手がいるかを確認します。3か月の期限があるので、早めにご相談ください。現地確認は無料です。
そのほかの選択肢:相続土地国庫帰属制度
2023年4月から、相続した土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。相続放棄と違って、預金などほかの財産は相続したまま、いらない土地だけを手放せます。
- 対象は土地のみです。建物が建っている土地は対象外なので、空き家は解体して更地にする必要があります
- 境界が明らか、担保が設定されていない、土壌汚染がない、など条件があります
- 審査手数料と、承認されたら10年分の管理費相当の負担金(原則20万円、土地の種類や広さで変わる場合あり)が必要です
- 申請先は法務局です
解体費と負担金をかけてまで国に引き取ってもらうより、売れるなら売った方が手元に残ります。この制度は、本当に買い手がつかない土地の最後の選択肢と考えてください。
まとめ:相談すると何が分かるか
2023年の改正で、相続放棄をした人の管理の責任は「現に占有している場合」に限られるようになりました。ただ、放棄は預金も含めたすべての財産を手放す手続きで、次の順位の親族に相続が移り、全員が放棄すると清算に時間と費用がかかることもあります。期限は原則3か月。放棄の前に、家財に手をつけず、実家が売れるかどうかを確認してください。
名古屋空き家相談室にご相談いただくと、次のことが分かります。
- 実家が売れるか、買取で引き取ってもらえるか、いくらくらいになりそうか
- 放棄するかどうか決まるまでに、家を傷めないためにしておくこと
- 相続放棄・相続登記に詳しい司法書士・弁護士のご紹介
- 相続して売る場合の進め方(空き家の売却)
初回の現地確認と相談は無料です。3か月の期限があるので、迷ったら早めにご連絡ください。