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空き家の売却売ると決めたら、家財が残ったままでも、解体前でも売れます。

「片付けてから」「壊してから」でないと売れないわけではありません。そのまま売る、土地にして売る、買取で早く手放す。どれが手元に多く残るかを比べてからお伝えします。管理をお任せいただいていた方は、同じ担当者がそのまま売却を引き受けます。

このページの要点

名古屋市の空き家の売り方は「建物付きのまま仲介で売る」「解体して土地として売る」「当社または買取業者が直接買い取る」の3通りです。家財が残ったままでも売却でき、買取なら家財ごと引き渡せます。売却は伊吹株式会社(不動産のイブキ、国土交通大臣(1)第10691号)が行い、相続した空き家には要件を満たせば譲渡所得の特別控除が使える場合があります。

3つの売り方
仲介(時間はかかるが高く)/解体して土地で売る/買取(早いが安め)
家財
残ったままで売却可。買取は家財ごと引き渡し
税金
相続した空き家の3,000万円特別控除は、耐震・解体・期限などの要件あり。税理士の確認が必要
費用
査定・相談は無料。仲介手数料は成約時のみ

最終更新 2026年10月

空き家の3つの売り方

建物付きのまま仲介で売る

買主を探して市場価格で売る。古い家でも、リフォーム前提の買主や建築会社が買うことがあります。

向いている
急いでいない、少しでも高く売りたい
注意
売れるまで数か月〜。その間の固定資産税と管理は続く

解体して土地として売る

更地にしてから売る。土地を探している買主に売りやすい。

向いている
建物が古く、買主が建て替え前提になる立地
注意
解体費は先出し。更地にすると固定資産税が上がるので、売れる見込みを確認してから壊す

買取で早く手放す

当社または買取業者が直接買い取る。家財が残ったままで引き渡せる。

向いている
早く終わらせたい、遠方で手間をかけられない、片付けや解体の先出しを避けたい
注意
仲介より価格は下がる

どれが向いているかは、建物の状態・立地・急ぎ具合で変わります。3通りの手取り見込みを並べてお伝えするので、見比べて決めてください。

家財が残ったまま売るとき

仲介の場合は「残置物あり・引き渡しまでに売主が撤去」または「残置物は買主が引き取る(その分値引き)」のどちらかで進めます。買取の場合は家財ごと引き取るのが一般的で、片付けの手配も当社で行うので、遠方の方は一度も来ずに終えることもできます。

どちらの場合も、通帳・権利証・写真などは先に取り出す必要があります。遠方の方は当社が立ち会って確認する方法もあります。

家財の片付けについて

売却の流れ

  1. 相談・現地確認(無料)

    家の状態と立地を見て、3通りの売り方それぞれの手取り見込みをお伝えします。

  2. 売り方を決める

    仲介なら媒介契約、買取なら価格のご提示。急がせません。

  3. 必要な書類の準備

    権利証・固定資産税の納税通知書・相続関係の書類など。相続登記が済んでいなければ司法書士をご紹介します。

  4. 販売活動または買取

    仲介は募集・内覧(当社が鍵を管理しているので立ち会い不要)。買取は契約へ。

  5. 契約・決済・引き渡し

    決済まで管理を続け、引き渡し時に鍵をお渡しします。

相続した空き家の税金

相続した家を売ると、売却益に対して譲渡所得税がかかります。ただし、亡くなった方が一人で住んでいた家を相続して売る場合、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)があります。

  • 1981年5月31日以前に建てられた家屋であること
  • 相続から売却まで、誰も住んだり貸したりしていないこと
  • 耐震基準を満たすよう改修して売るか、解体して土地として売ること(売却後に買主が行う場合も一定の条件で可)
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却価格が1億円以下であること

要件は細かく、適用期限もあります。使えるかどうかは税理士に確認が必要です。当社から税理士をご紹介できます。

当社の場合

売却は、不動産のイブキ(伊吹株式会社)の売買部門が行います。名古屋市16区と愛知県内で売却を扱い、岐阜県は岐阜支店が担当します。空き家管理からの流れでご依頼いただく場合、家の状態を毎月見てきた担当者が、そのまま売却の窓口になります。「査定だけして終わり」ではなく、売らない選択肢も含めてお伝えします。

売却についてもっと詳しく

売却の詳しい進め方、種別ごとの注意点、名古屋市16区ごとの事情は、不動産のイブキのサイトにまとめています。

  • 空き家の売却(不動産のイブキ)

    空き家を売るときの進め方と注意点。

    詳しく見る
  • 相続した不動産の売却

    名義・兄弟・税金の整理。

    詳しく見る
  • 名古屋市の区ごとの売却

    16区それぞれの事情と相談の多い内容。

    詳しく見る

空き家の売却についてよくあるご質問

まだ売るか決めていません。査定だけでもいいですか?

構いません。売る・貸す・管理を続ける、のどれが合うかを比べる材料として、売った場合の手取り見込みをお伝えします。売却を勧める営業はしません。

名義が亡くなった親のままです。売れますか?

売るには相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務になっています。司法書士をご紹介し、登記と並行して売却の準備を進められます。

兄弟で意見が割れています。

共有名義の場合、売却には共有者全員の同意が必要です。まず現状の価値を全員に同じ数字でお伝えし、判断材料をそろえるところからお手伝いします。

遠方にいて、一度も名古屋に来られません。

鍵をお預かりしていれば、内覧の立ち会いは不要です。契約・決済は司法書士が関わる形で、来られない場合の進め方があります。

売れない家でも相談できますか?

できます。再建築不可・接道が悪い・傾いているなど、仲介で売りにくい家でも、買取や引き取りの道を探します。

3通りの手取り見込みを、並べてお伝えします

売るかどうかも含めて、現地を見てから。相談と査定は無料です。

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