「母が亡くなったが、先に亡くなった弟の子どもも相続人になっていて、まだ高校生だ」「相続人の中に未成年の子がいると、遺産分割ができないと聞いた」。実家の相続人に未成年の子がいると、その子は自分で遺産分割の話し合いに加われず、代わりの人を立てる必要があります。代わりの人の決め方を間違えると、遺産分割が無効になったり、相続登記や売却ができなかったりします。
この記事では、実家の相続人に未成年の子がいるときに、誰が子の代わりになるか、家庭裁判所の特別代理人の手続き、実家を売るときの注意点を解説します。
この記事の結論
18歳未満の子は、自分で遺産分割に加われず、ふだんは親権者である親が代わりをします。ただし、親権者も同じ相続の相続人の場合や、親権者が複数の子の代わりを同時にする場合は、利益がぶつかるため、家庭裁判所に子ごとの特別代理人を選んでもらいます。亡くなった兄弟の子が相続人で、その子の親が相続人でなければ、親が子の代わりになれます。特別代理人は子の取り分を守る立場のため、子に法定相続分を確保する分け方が基本です。遺産分割をせず法定相続分で登記する方法や、期限への対応もあわせて考えます。
未成年の子が相続人になるのは、どんなとき?
最初に、未成年の子が実家の相続人になる主な場面と、子の代わりを誰がするかを確認していきます。
どんな場面がある?
親より先に兄弟が亡くなっていると、その兄弟の子、つまり亡くなった人の孫が、兄弟の代わりに相続人になります。孫がまだ未成年のことがあります。親が再婚していて年の離れた子がいる場合や、亡くなった人に幼い子がいる場合も、未成年の子が相続人になります。誰が相続人になるかは、戸籍で確かめます。
未成年の子は、自分で決められない?
2022年4月から、成年は18歳になりました。18歳未満の子は、遺産分割のような財産に関わる約束を自分ではできず、法律で決まった代理人が代わりにします。ふだんは、親権者である親が代理人です。
親権者が代わりになれるのは?
亡くなった兄弟の子が相続人で、その子の親(亡くなった兄弟の配偶者)が相続人でない場合は、親権者である親が、子の代わりに遺産分割に加われます。親と子の利益がぶつからないためです。ただし、親権者が二人以上の子の代わりを同時にする場合は、子どうしの利益がぶつかるため、一人を除く子に特別代理人が必要です。
親権者も相続人なら?
夫が亡くなり、妻と未成年の子が相続人になる場合のように、親権者も同じ相続の相続人のときは、親が子の代わりをすると、自分の取り分を増やして子の取り分を減らせてしまいます。このように利益がぶつかる場合は、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらいます。
特別代理人を選ぶには?
家庭裁判所での特別代理人の手続きと、決め方の注意点を確認していきます。
どこに申し立てる?
子の住所地を管轄する家庭裁判所に、親権者や利害関係人が申し立てます。申立書に、遺産分割協議書の案と、特別代理人の候補者を書いて出します。候補者には、相続人でない親族などがなることが多くあります。子一人ごとに申し立ての手数料がかかり、選ばれるまで1か月ほどかかることがあります。
どんな分け方なら認められる?
家庭裁判所は、遺産分割協議書の案を見て、子の利益が守られているかを確かめます。子の取り分が法定相続分より少ない案は、理由がないと認められにくくなります。実家を子以外の相続人が受け継ぐ場合は、その分を子に預金などで渡すなど、子の取り分を確保する案にします。遺産分割協議書の書き方は実家を分ける遺産分割協議書の書き方と注意点で解説しています。
特別代理人は、何をする?
選ばれた特別代理人は、家庭裁判所に出した案のとおりの遺産分割協議書に、子の代わりとして署名押印します。役目は、その遺産分割に限られ、終われば終了します。成年後見人と違い、ずっと続くわけではありません。認知症の相続人がいる場合の考え方は相続人の一人が認知症のときの実家の相続で解説しています。
当社の場合
未成年の子が相続人にいる実家のご相談では、遺産分割協議書の案や家庭裁判所に出す資料に使えるよう、実家が売れる価格の見込みを書面でお出しします。手続きが進むまでの間の見回りもお受けしています。
実家を売るときと、期限は?
未成年の子が相続人にいる場合の、実家の売り方と期限への対応を確認していきます。
売って分けるなら?
実家を売って代金を分ける場合は、遺産分割協議書の案に、実家を売ることと、代金を法定相続分などで分けることを書いて、特別代理人の選任を申し立てます。認められたら、遺産分割を終えて売り出します。子の取り分の代金は、親権者などが子のために管理します。代金の分け方は実家の売却代金を兄弟で分けるときの税金と注意点で解説しています。
法定相続分で登記する方法は?
遺産分割をせず、法定相続分のとおりに相続人全員の共有で相続登記をすれば、特別代理人の手続きはいりません。ただ、共有のまま実家を売るときは、子の持分の売却に親権者などが加わる必要があり、利益がぶつかるかどうかで、また手続きが変わります。共有の実家の考え方は共有名義の空き家を売るには?で解説しています。
子が18歳になるまで待つなら?
子が18歳になれば、本人が遺産分割に加われます。待つ間も、相続登記には3年以内の義務があり、相続人申告登記で義務を果たせます。空き家の3,000万円控除には、相続から3年目の年末までに売るという期限があるため、待つか手続きを進めるかを、期限とあわせて決めます。条件は相続した空き家の3,000万円特別控除で解説しています。
当社の場合
遺産分割が整ったあとの売却では、売り出しから引き渡しまでの段取りを進め、親権者の方や特別代理人の方への書類のご案内もいたします。売れるまでの見回りは、外まわりを月4,000円(税別)からお受けしています。買取のご相談もお受けしています。
未成年の相続人についてよくある質問
相続人に未成年の子がいるときの実家の手続きについて、よく聞かれる質問をまとめました。
特別代理人を立てずに遺産分割をしてしまいました。
利益がぶつかる場面で、特別代理人を立てずにした遺産分割は、無効になるおそれがあります。相続登記の申請でも、特別代理人の選任を証明する書類を求められます。あらためて特別代理人を立てて、遺産分割をやり直します。
未成年の子に相続放棄をさせたいです。
親権者も相続人で、子だけに相続放棄をさせる場合は、利益がぶつかるため、特別代理人が必要です。親と子が一緒に放棄する場合は、利益がぶつからないとされています。考え方は相続放棄すれば空き家の管理はしなくていい?で解説しています。
相続税で、未成年者の控除はありますか?
相続人が18歳未満の場合は、18歳になるまでの年数1年につき10万円を、相続税から差し引ける未成年者控除があります。相続税の考え方は実家に相続税はかかる?で解説しています。
遺言があれば、特別代理人はいりませんか?
遺言で実家を受け継ぐ人が決まっていれば、遺産分割をせずに名義変更ができるため、特別代理人はいりません。遺言による手続きは遺言で実家を受け継いだらで解説しています。
甥や姪が大勢いて、手続きが大変です。
兄弟姉妹やその子が相続人になると、人数が増え、未成年の子や連絡の取れない人が含まれやすくなります。進め方は子どものいない叔父・叔母の家を相続したらと連絡の取れない相続人がいるときの実家の手続きで解説しています。
相続人に未成年の子がいるときは、誰が子の代わりになるかを確かめることから始めよう
相続人に18歳未満の子がいると、子は自分で遺産分割に加われず、親権者が代わりをします。親権者も相続人の場合や、複数の子の代わりを同時にする場合は、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらい、子の取り分を守る遺産分割の案を出します。法定相続分で登記する方法や、子が18歳になるまで待つ方法もありますが、相続登記や控除の期限とあわせて決めてください。
名古屋で相続人に未成年の子がいて実家の相続や売却でお困りの方は、名古屋空き家相談室(0120-337-900、10時から19時、年中無休)にご相談ください。初回の相談と現地確認は無料です。