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活用か解体か売却か

名古屋市守山区の実家・空き家を売るときに知っておきたいこと

「小幡の実家に母が一人で住んでいたが、施設に入って空き家になった」「志段味の親の家を相続したが、売れるのかわからない」。名古屋市守山区は、名鉄瀬戸線沿いの住宅地、東谷山から広がる丘陵地、庄内川沿いの志段味の地域など、場所によって土地の事情が大きく違う区です。

この記事では、守山区の空き家と地価の今の状況、守山区の実家を売る前に確かめておきたいこと、売り方の考え方と、手続きの窓口を解説します。

この記事の結論

守山区の空き家率は10.1%で、名古屋市16区の中で2番目に低く、地価も上がる傾向が続いています。一方で、志段味の一部には市街化調整区域があり、建て替えに制限がかかる土地もあります。丘陵地では坂やがけ、庄内川と矢田川の近くでは浸水の想定も確かめます。新しい分譲地と比べられやすいため、古家付きで売るか、解体して売るかを手取りで比べて決めます。固定資産税の相談先は栄市税事務所です。

守山区の空き家と地価は、いまどうなっている?

最初に、守山区の空き家の数と地価の動き、地域の特徴を確認していきます。

守山区の空き家は、どれくらいある?

2023年の住宅・土地統計調査では、守山区の空き家は8,430戸、空き家率は10.1%でした。名古屋市全体の13.2%より低く、16区の中では緑区に次いで2番目に低い水準です。

空き家率が低いのは、戸建ての持ち家が多く、新しい住宅地の開発も続いているためと考えられます。ただし、昭和の時代に開かれた住宅地では、親の世代だけが暮らす家が増え、空き家になる実家も出てきています。区ごとの比べ方は名古屋市の空き家率は13.2%で解説しています。

守山区の地価は、上がっている?

愛知県がまとめた2026年の地価公示では、名古屋市の住宅地は平均3.1%上がりました。国の地価公示をもとにした民間の集計では、守山区の住宅地の平均は1平方メートルあたり約14万円で、前年より約3.4%上がっています。

名古屋市の中心部より価格は抑えめで、広めの土地が多いのが守山区の特徴です。同じ区の中でも、駅に近い場所と丘陵の奥の住宅地では価格が違うため、実家の近くの価格を実家の土地の価格を自分で調べる方法で確かめてください。

守山区は、どんな地域に分かれる?

守山区は、南に矢田川、北に庄内川が流れ、区の東北にある東谷山から南西へ丘陵地が広がる、起伏の多い区です。名鉄瀬戸線の小幡や大森・金城学院前の駅の近く、丘陵地を開いた住宅地、庄内川沿いの志段味のあたりで、街の様子が変わります。

志段味では、志段味ヒューマン・サイエンス・タウンなどの新しいまちづくりが進んでいます。1963年に旧守山市が名古屋市と合併してできた区で、古くからの集落と新しい住宅地が混ざっている点も特徴です。

守山区の実家を売る前に、確かめることは?

守山区ならではの、売る前に確かめておきたい点を確認していきます。

市街化調整区域に入っていない?

名古屋市内の市街化調整区域は、守山区の志段味、中川区の富田、港区の南陽、緑区の勅使ヶ池の4つの地域にあります。調整区域の中の家は、原則として新しく家を建てることが制限され、建て替えにも条件がつきます。

実家がどちらの区域に入っているかは、名古屋市の都市計画の地図で確かめられます。調整区域の家を売るときの注意点は市街化調整区域の空き家は売れる?で解説しています。

坂やがけの近くではない?

丘陵地の住宅地では、坂の途中に建つ家や、擁壁の上や下に建つ家が見られます。高いがけの近くでは、建て替えるときに擁壁を造り直す、建物の位置を離すといった制限がかかることがあり、費用がかさみます。

古い擁壁は、ひび割れやふくらみがないかも見ておきます。擁壁の状態は、買主が価格を考えるときに気にする点です。坂の多い場所では、車の出し入れのしやすさも買主に見られます。

浸水の想定と、境界は?

庄内川や矢田川の近くの実家は、名古屋市の洪水や内水のハザードマップで浸水の想定を確かめます。売るときの重要事項説明では、ハザードマップ上の位置が買主に説明されます。

古くからの集落の土地や、昔の分譲地では、境界の目印がなくなっていることもあります。売る前に境界を確かめておくと、引き渡しまでが早く進みます。確かめ方は空き家の境界がわからないときは?で解説しています。

建物は、いつ建てられた?

昭和の時代に開かれた住宅地の実家は、1981年5月31日以前に着工した旧耐震の建物であることも少なくありません。旧耐震の木造の家は、住宅ローン控除などの面で買主に不利になるため、建物を残して売るか、解体して売るかの判断に関わります。

名古屋市には、旧耐震の木造住宅の解体に使える除却助成や、住むために直す人向けの耐震改修助成があります。建てた時期は、登記事項証明書や固定資産税の課税明細書で確かめられます。制度の内容は旧耐震の空き家は売れる?で解説しています。

当社の場合

当社は守山区に守山支店を置いており、守山区の実家のご相談では、市街化調整区域かどうか、擁壁やがけの状態、浸水の想定を、現地と名古屋市の資料で確かめてからお伝えします。売るまでの間の管理も、外まわりの見回りを月4,000円、室内の確認を含めて月8,000円(税別)でお受けしています。

守山区の実家・空き家をどうするか迷っている方へ

守山支店から現地を見に伺い、調整区域かどうかや擁壁の状態も含めてお伝えします。現地確認は無料です。

守山区の実家は、どう売る?

守山区の実家を売るときの考え方を確認していきます。

新しい分譲地と比べられる?

守山区では、新しい分譲地や新築の建売住宅も売り出されているため、古い実家は、それらと比べられることになります。買主は、新築との価格の差、建物の古さ、駅や学校までの距離を見て判断します。

広い土地を生かせる、新築より安く手に入る、といった点は、古い実家を売るときの強みになります。価格の根拠の見方は名古屋の空き家の査定はどう決まる?で解説しています。

古家付きか、解体か?

建物が古い場合は、古家付き土地として売るか、解体して更地で売るかを比べます。土地が広い実家では、建築会社が土地を分けて新しい家を建てるために買うこともあり、その場合は解体を前提に価格が決まります。

比べ方は空き家は解体してから売る?そのまま売る?で、解体の費用は名古屋で空き家の解体費用はどう決まる?で解説しています。

売る時期は、どう考える?

丘陵地の住宅地では、庭の草木が伸びやすく、空き家のままにすると手入れの負担が増えます。相続した空き家の3,000万円控除には、相続から3年を経過する年の12月31日までという期限もあります。

地価の動きだけでなく、管理の負担と税金の期限をあわせて売る時期を決めます。考え方は空き家を売るタイミングはいつ?で解説しています。

当社の場合

守山区の実家の査定では、近くで実際に売れた価格と、新しい分譲地の価格を並べ、古家付きで売る場合と解体して売る場合の手取りをお伝えします。調整区域の家など売りにくい家も、売り方を比べてご提案します。遠方の方も電話と郵送で進められ、買取のご相談もお受けしています。

守山区の実家がいくらで売れるか知りたい方へ

近くの成約価格と分譲地の価格をもとに、古家付きと解体した場合の手取りを比べてお伝えします。相談は無料です。

守山区の実家・空き家についてよくある質問

守山区の実家の固定資産税は、どこに相談しますか?

名古屋市の市税事務所のうち、守山区は栄市税事務所が担当しています。千種区、東区、北区、中区、名東区も同じ事務所です。相続登記をしていない間の固定資産現所有者申告も、市税事務所に出します。

相続の手続きに使う戸籍は、どこで取れますか?

守山区役所のほか、下志段味にある志段味支所の窓口でも、戸籍や住民票を取れます。2024年3月からは、本籍地が遠くても、近くの役所で戸籍をまとめて取れるようになっています。

坂の上の家は、売りにくいですか?

坂の上の家は、眺めや日当たりがよいことが多い一方で、歩いての買い物や車の出し入れが不便だと感じる買主もいます。駐車のしやすさや、駅やバス停までの道のりを、買主に伝えられるよう確かめておきます。

志段味の古い集落の家も、売れますか?

調整区域かどうか、建て替えができるかで売り方が変わります。建て替えができない場合でも、近くの人に売る、そのまま使いたい人に売るといった方法があります。売れにくい家の出口は名古屋で売れない空き家はどうする?で解説しています。

遠方に住んでいても、守山区の実家を売れますか?

はい、売れます。鍵を預けて内覧や現地の確認を任せ、契約の書類は郵送でやり取りできます。手順は名古屋に一度も行かずに実家の空き家を売るには?で解説しています。

守山区の実家・空き家は、調整区域と土地の形を確かめることから始めよう

守山区の空き家率は10.1%と低く、地価も上がる傾向ですが、志段味の市街化調整区域、丘陵地の坂やがけ、庄内川と矢田川の浸水の想定など、土地ごとの事情が価格に影響します。新しい分譲地と比べられることも踏まえ、古家付きで売るか解体して売るかを、手取りで比べて決めてください。

名古屋市守山区の実家や空き家でお困りの方は、名古屋空き家相談室(0120-337-900、10時から19時、年中無休)にご相談ください。初回の相談と現地確認は無料です。

この悩み、まず現地を見てお伝えできます

初回の現地確認と相談は無料です。管理を頼むかどうかは、見てから決めてください。

akiya-ibuki

伊吹株式会社(不動産のイブキ)代表取締役。宅地建物取引士。国土交通大臣(1)第10691号。名古屋市西区を本店に、空き家の管理・活用・解体・売却の相談を受けています。

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