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相続した空き家

相続人の一人が認知症のときの実家の相続

「父が亡くなったが、相続人の母が認知症で、遺産分割の話ができない」「叔母が相続人の一人だが、施設に入っていて判断が難しい」。相続人の中に認知症などで判断する力が衰えた人がいると、遺産分割の話し合いがまとまらず、実家の名義変更や売却が止まってしまうことがあります。

この記事では、相続人の一人が認知症のときに実家の相続が進まない理由と、成年後見人を立てる方法、期限への対応、実家を売るときの注意点を解説します。

この記事の結論

遺産分割は相続人全員の合意が必要で、判断する力がない人が加わった合意は無効になるおそれがあります。認知症の相続人がいる場合は、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらい、後見人が本人に代わって遺産分割に加わります。後見人は本人の利益を守る立場のため、本人の取り分を法定相続分より減らす分け方には応じにくく、後見は遺産分割が終わっても続きます。家族が後見人で、自分も相続人の場合は特別代理人も必要です。すぐに後見を立てない場合は、相続人申告登記で相続登記の義務を果たせます。

なぜ、相続が止まる?

最初に、認知症の相続人がいると、遺産分割や実家の手続きが進まない理由を確認していきます。

遺産分割に、判断する力が必要な理由は?

遺産分割は、誰がどの財産を受け継ぐかを相続人全員で決める、法律上の約束です。約束の内容を理解して判断する力がない人が署名しても、その合意は無効になるおそれがあります。家族が本人に代わって署名するのも認められません。認知症と診断されていても、症状が軽く、内容を理解できる場合もあるため、医師の意見を聞いて判断します。

法定相続分のまま登記はできる?

遺産分割をせず、法律で決まった割合のまま、相続人全員の共有として相続登記をする方法はあります。ただ、共有の実家を売るときは、認知症の相続人も売る手続きに加わる必要があり、結局は後見人が必要になります。共有のまま放っておくと、次の相続でさらに持ち主が増えます。共有の実家を売る考え方は共有名義の空き家を売るには?で解説しています。

遺言があれば、どうなる?

亡くなった親が、実家を誰に受け継がせるかを遺言で決めていれば、遺産分割をしなくても、遺言に沿って名義変更ができます。まず、遺言が残っていないかを確かめます。公正証書の遺言は、公証役場で検索できます。進め方は遺言で実家を受け継いだらで解説しています。

成年後見人を立てるには?

認知症の相続人のために、成年後見人を立てる手続きと注意点を確認していきます。

どこに申し立てる?

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、配偶者や4親等内の親族などが申し立てます。申立書、本人の診断書、財産の目録、収支の資料などを出し、家庭裁判所が後見人を選びます。申し立てから選任まで、数か月かかることがあります。

申し立ての費用は?

申し立ての手数料や登記の手数料、郵便切手などで、数千円ほどかかります。本人の判断する力について医師の鑑定が必要と判断された場合は、別に鑑定の費用がかかります。書類の作成を専門家に頼む場合は、その報酬もかかります。申し立ての前に、家庭裁判所のホームページで必要な書類と費用を確かめます。

誰が後見人になる?

申し立てのときに、家族を候補者として書けますが、最終的に誰を選ぶかは家庭裁判所が決めます。財産が多い場合や、家族の間で意見が分かれている場合などは、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることがあります。専門職の後見人には、本人の財産から報酬が払われます。

家族が後見人で、自分も相続人なら?

たとえば、母の後見人になった長男が、自分も父の相続人の場合、長男は母の代わりと自分自身の両方の立場で遺産分割に加わることになり、利益がぶつかります。この場合は、遺産分割のために、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらいます。後見監督人がついていれば、後見監督人が本人の代わりをします。

後見人は、どんな分け方に応じる?

後見人は、本人の財産と利益を守る立場です。そのため、母に法定相続分より少ない財産しか渡さない分け方には、原則として応じにくくなります。母の今後の生活費や介護の費用も考えて、母が受け継ぐ財産を決めます。

当社の場合

認知症の相続人がいる実家のご相談では、遺産分割の話し合いや後見人とのやり取りで使えるよう、実家が売れる価格の見込みを書面でお出しします。手続きが進むまでの間の、実家の見回りもお受けしています。

相続人に認知症の方がいて相続が進まない方へ

遺産分割の話し合いで使える、実家の価格の見込みを書面でお出しします。相談は無料です。

期限と、実家を売るときは?

相続の手続きの期限への対応と、後見人がいる場合の実家の売り方を確認していきます。

相続登記の期限は、どうする?

相続登記には3年以内の義務がありますが、遺産分割が進まない場合は、相続人申告登記という手続きで義務を果たせます。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけの手続きで、相続人の一人が単独で、ほかの相続人の協力なしにできます。遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に相続登記をします。進め方は相続した空き家の名義変更はいつまで?で解説しています。

税金の期限は?

相続税の申告が必要な場合は、10か月以内に、分割がまとまっていない状態で申告し、あとで分割が決まってから修正します。分割が遅れると、配偶者の税額の軽減などの特例がすぐには使えないことがあります。空き家の3,000万円控除には、相続から3年目の年末までに売るという期限があるため、後見の申し立ては早めに考えます。条件は相続した空き家の3,000万円特別控除で解説しています。

後見人がいる場合、実家を売るには?

認知症の相続人が実家の持分を持っている場合は、後見人が本人に代わって売買の契約をします。本人が住んでいる家、または住む予定のある家を売るときは、家庭裁判所の許可が必要です。売る理由や価格の根拠を示して許可を求めるため、査定の書類を準備します。

当社の場合

後見人の方が実家を売る場合は、家庭裁判所に出す査定の書類を整え、許可が出たあとの売り出しから引き渡しまで進めます。空き家の間は、外まわりの見回りを月4,000円(税別)からお受けしています。買取のご相談もお受けしています。

後見人として実家の売却を考えている方へ

家庭裁判所に出す査定の書類から、売却の段取りまでご案内します。現地確認は無料です。

認知症の相続人がいる相続についてよくある質問

相続人の一人が認知症のときの実家の相続について、よく聞かれる質問をまとめました。

後見人は、遺産分割が終わったらやめられますか?

成年後見は、遺産分割のためだけに使う制度ではなく、原則として本人が亡くなるか、判断する力が回復するまで続きます。専門職が後見人の場合は報酬も続くため、申し立ての前に家族で話し合っておきます。

母が亡くなるまで、遺産分割を待ってもいいですか?

待つ選択もありますが、その間は実家を売れず、空き家の管理と固定資産税の負担が続きます。空き家の3,000万円控除の期限が過ぎることもあります。待つ場合と後見を立てる場合の費用を比べて決めます。

親が元気なうちに、できることはありましたか?

判断する力があるうちなら、任意後見の契約や遺言、生前に実家を売るといった方法があります。親が認知症になる前の考え方は親が認知症で実家を売れない?と親が元気なうちに実家を売るには?で解説しています。

遺産分割協議書には、誰が署名しますか?

認知症の相続人の欄には、後見人や特別代理人が、本人の代わりとして署名押印します。書き方は実家を分ける遺産分割協議書の書き方と注意点で解説しています。

売った代金は、どう分けますか?

認知症の相続人の取り分は、後見人が本人の口座で管理します。ほかの相続人が自由に使えるお金ではありません。代金の分け方の考え方は実家の売却代金を兄弟で分けるときの税金と注意点で解説しています。

認知症の相続人がいる実家の相続は、遺言と期限を確かめることから始めよう

相続人の一人が認知症で判断が難しい場合は、遺産分割が進まず、実家の名義変更や売却が止まります。まず遺言がないかを確かめ、なければ成年後見人を立てて遺産分割を進める方法を考えます。後見は遺産分割のあとも続き、後見人は本人の取り分を守る立場です。すぐに後見を立てない場合も、相続人申告登記で登記の義務を果たし、税金や控除の期限を確かめてください。

名古屋で相続人に認知症の方がいて実家の相続や売却でお困りの方は、名古屋空き家相談室(0120-337-900、10時から19時、年中無休)にご相談ください。初回の相談と現地確認は無料です。

この悩み、まず現地を見てお伝えできます

初回の現地確認と相談は無料です。管理を頼むかどうかは、見てから決めてください。

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伊吹株式会社(不動産のイブキ)代表取締役。宅地建物取引士。国土交通大臣(1)第10691号。名古屋市西区を本店に、空き家の管理・活用・解体・売却の相談を受けています。

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