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相続した空き家

相続した空き家を兄弟で揉めずに決める方法。共有名義のままにしないための4つの分け方

この記事の結論

相続した実家で兄弟が揉める原因の多くは、「家の値段」「持ち続ける費用」「誰がどれだけ管理しているか」を、全員が同じ数字で見ていないことです。実家の分け方は、誰かが継ぐ・継いだ人が他の兄弟にお金を払う(代償金)・売って代金を分ける・共有で持つ、の4つ。このうち「とりあえず共有」は、売るにも貸すにも全員の同意が必要になり、次の相続で持ち主が増えていくので、いちばん後で困る選び方です。家の価値と年間の費用を全員にそろえて見せ、分け方を決め、決まるまでの管理の負担を公平にする。この順番で進めると、まとまりやすくなります。

「兄は売りたい、私は残したい、弟は関心がない」。親の家を兄弟で相続したとき、こうした状況は珍しくありません。仲の良い兄弟でも、家の話になると気まずくなる。空き家のご相談を受けていると、そういう場面に何度も立ち会います。揉めずに決めるために何が必要か、不動産会社の立場から整理します。

当社は不動産会社なので、兄弟の間に入って交渉することはできません(相続人の代理として交渉できるのは弁護士です)。この記事でお伝えするのは、話し合いの材料のそろえ方と、分け方ごとの違いです。

実家の相続で揉める、よくある原因

  • 家の値段の思い込みが違う:「あの家は3,000万円はする」と思っている人と、「古いから値段はつかない」と思っている人がいる。
  • 思い入れが違う:実家で長く暮らした人、近くに住んでいる人ほど残したい気持ちが強い。
  • 管理の負担が偏っている:近くに住む一人だけが草刈りや換気をしていて、他の兄弟は何もしていない。
  • 費用の負担が決まっていない:固定資産税や保険料を、誰かが黙って払い続けている。
  • 親の介護をしたかどうか:「介護をした自分が多くもらうべき」という気持ちが、家の分け方に出てくる。
  • 連絡が取りにくい兄弟がいる:疎遠、海外在住、返事がない。

これらは感情の問題に見えますが、半分くらいは「同じ情報を見ていない」ことから来ています。

実家の4つの分け方

分け方 どうするか 向いている場合 注意すること
そのまま誰かが継ぐ(現物分割) 実家は一人が相続し、他の兄弟は預金など別の財産を相続する 実家以外にも財産があり、バランスが取れる 実家の価値が大きく、他の財産が少ないと不公平になる
継いだ人がお金で調整する(代償分割) 一人が実家を相続し、他の兄弟に自分のお金(代償金)を払う 住みたい・残したい人がいて、その人に支払う余裕がある 代償金の額を決めるために、家の価値の目安が必要
売って代金を分ける(換価分割) 実家を売り、売却代金を相続分に応じて分ける 誰も住む予定がない、公平に分けたい 売るまでの管理と、売り方・価格を全員で決める必要がある
共有で持つ 兄弟それぞれの持分で、共有名義にする 今すぐ決められない場合の一時的な形 売る・建て替えるには全員の同意が要る。次の相続で持ち主が増える

空き家のご相談でいちばん多く選ばれているのは、売って代金を分ける方法です。「誰が家をもらうか」では揉めても、「売って分ける」なら合意できる、ということがよくあります。

共有名義のままにすると起きること

  • 売るには全員の同意が要る:一人でも反対したり、連絡が取れなかったりすると売れません。
  • 貸す・大きく直す話も進めにくい:共有の家をどう使うかは、持分に応じて決める決まりがあり、内容によっては全員の同意が必要です。
  • 次の相続で持ち主が増える:兄弟の誰かが亡くなると、その配偶者や子が持分を相続します。いとこ同士、会ったこともない親族同士で一軒の家を持つことになり、話し合い自体が難しくなります。
  • 費用の負担で揉める:固定資産税の納税通知書は代表者一人に届くため、その人だけが払い続ける形になりがちです。
  • 管理する人がいなくなる:「みんなのもの」は「誰のものでもない」になりやすく、管理が止まります。

2023年の民法改正で、連絡の取れない共有者がいる場合に、裁判所の手続きでその人の持分を取得したり、まとめて売却したりできる制度もできました。ただ、手続きには時間と費用がかかります。最初から共有にしないのがいちばんです。

話し合いを進める順番

  1. 相続人と財産を確認する:誰が相続人か(戸籍で確認)、遺言はあるか、実家以外にどんな財産があるか。
  2. 実家の価値の目安を、全員で同じ数字で見る:売ったらいくらくらいか、家の状態はどうか。誰か一人が調べた数字ではなく、同じ資料を全員に共有します。
  3. 持ち続けた場合の年間の費用を出す:固定資産税、火災保険、光熱費の基本料金、管理費、草刈り。「残したい」と言う人にも、この数字を見てもらいます。
  4. それぞれの希望を出し合う:住みたい、残したい、売りたい、お金がほしい、関わりたくない。理由も含めて。
  5. 分け方を決める:上の4つの分け方から選び、遺産分割協議書にまとめて全員が署名・押印します(司法書士や弁護士に作成を依頼できます)。
  6. 決まるまでの管理と費用の負担を決める:話し合いが長引いても家が傷まないように、誰が何をして、費用をどう分けるかを先に決めておきます。

当社の場合

当社がお手伝いできるのは、2・3・6の部分です。家の状態の写真と、売った場合の価格の目安、持ち続けた場合の年間の費用を一つの資料にまとめ、ご兄弟全員に同じ内容でお送りします。「兄にだけ説明して、妹には伝わっていない」ということがないようにするためです。分け方が決まるまでの間は、空き家管理で家の状態を保ち、毎月の報告書も全員にお送りできます。費用の分担のしかたも、ご兄弟で決めていただいた形で請求書を分けるなど対応します。

兄弟で実家をどうするか、話が進まない方へ

家の価値と持ち続ける費用を一つの資料にまとめ、ご兄弟全員に同じ内容でお送りします。決まるまでの管理もお任せください。現地確認は無料です。

決まるまでの管理の負担を公平にする

話し合いが長引く間、近くに住む一人だけが実家に通って草刈りや換気をしていると、その人の不満がたまり、話し合いがさらにこじれます。

  • 管理を外部に頼み、その費用を兄弟で分ける
  • 固定資産税・保険料・管理費は、相続分に応じて分ける(後で精算する形でも)
  • 誰がいくら払ったかを記録しておく。売却したときに代金から精算できます
  • 家の状態の報告は、全員に同じように届くようにする

話がまとまらないとき

  • とりあえず登記だけは済ませる:相続登記は義務化されています。分け方が決まらなくても、相続人申告登記で義務は果たせます(相続した空き家の名義変更はいつまで?)。
  • 弁護士に相談する:感情的な対立が強い、相手と直接話せない場合は、弁護士に間に入ってもらうことを考えます。
  • 家庭裁判所の遺産分割調停:話し合いで決まらなければ、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う手続きがあります。それでも決まらなければ審判で分け方が決まり、家は売って分ける形になることもあります。

なお、2023年4月から、相続開始から10年を過ぎると、遺産分割で介護の貢献(寄与分)や生前の援助(特別受益)を主張することが原則できなくなりました。「いつか話し合えばいい」と先延ばしにしていると、言いたいことが言えなくなることもあります。

まとめ:相談すると何が分かるか

兄弟で揉める原因の多くは、同じ数字を見ていないことと、管理の負担の偏りです。家の価値と年間の費用を全員にそろえて見せ、4つの分け方から選び、決まるまでの管理と費用を公平にする。共有名義のままにするのは、いちばん後で困る選び方です。

名古屋空き家相談室にご相談いただくと、次のことが分かります。

  • 実家の状態と、売った場合の価格の目安(ご兄弟全員に同じ資料で)
  • 持ち続けた場合の年間の費用
  • 売って分ける場合の進め方と、遠方の兄弟がいても進められる手順
  • 話し合いが決まるまでの管理(空き家管理の内容と料金)と、必要に応じた司法書士・弁護士のご紹介

初回の現地確認と相談は無料です。ご兄弟のどなたからのご相談でも構いません。

この悩み、まず現地を見てお伝えできます

初回の現地確認と相談は無料です。管理を頼むかどうかは、見てから決めてください。

akiya-ibuki

伊吹株式会社(不動産のイブキ)代表取締役。宅地建物取引士。国土交通大臣(1)第10691号。名古屋市西区を本店に、空き家の管理・活用・解体・売却の相談を受けています。

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