「実家を売る前に、登記簿を取って名義を確かめるよう言われた」「登記簿を取ってみたが、どこを見ればいいのかわからない」。実家の登記簿には、土地や建物の広さ、誰が持ち主か、借入れの担保になっていないかなどが記録されています。相続や売却の前に確かめておくと、祖父母の名義のままになっている、古い抵当権が残っているといった問題に早く気づけます。
この記事では、実家の登記簿の取り方と、見るべき場所、登記簿から気づく問題を解説します。
この記事の結論
登記簿は、法務局で登記事項証明書として取れます。窓口のほか、郵送やオンラインでも請求でき、全国どこの法務局でも、名古屋の実家の分を取れます。請求には住所ではなく地番や家屋番号が必要で、固定資産税の課税明細書や権利証で確かめます。表題部で土地や建物の広さと種類、甲区で持ち主、乙区で抵当権などを見ます。持ち主が祖父母のまま、住所が古いまま、返し終わった借入れの抵当権が残っているといった点は、売る前に手続きが必要です。2026年2月からは、亡くなった親が持っていた不動産を一覧で調べられる制度も始まりました。
登記簿は、どうやって取る?
最初に、登記簿の種類と、取り方を確認していきます。
登記簿とは?
登記簿は、土地や建物ごとに、場所や広さ、持ち主、担保などを法務局が記録したものです。今は電子化されていて、その内容を証明した書類を登記事項証明書といいます。土地と建物は別々に記録されているため、実家なら土地と建物の両方を取ります。土地が複数の地番に分かれている場合は、その数だけ取ります。
地番や家屋番号は、どう調べる?
登記簿は、住所ではなく、土地は地番、建物は家屋番号で特定します。名古屋市では、住所と地番が違うことが多くあります。毎年届く固定資産税の課税明細書や、権利証(登記済証)、登記識別情報に、地番や家屋番号が書かれています。わからない場合は、法務局に住所を伝えて地番を問い合わせる方法もあります。課税明細書の見方は実家の固定資産税の納税通知書の見方(名古屋市)で解説しています。
どこで、どう請求する?
登記事項証明書は、全国どこの法務局の窓口でも、名古屋の実家の分を請求できます。窓口のほか、郵送での請求や、インターネットでのオンライン請求もでき、オンラインで請求すると、窓口や郵送より手数料が少し安くなります。手数料は1通数百円です。内容を見るだけなら、インターネットの登記情報提供サービスで、内容を確かめる方法もあります。
公図や図面も取れる?
法務局では、土地の位置や形がわかる公図、土地の境界や面積を測った地積測量図、建物の形がわかる建物図面も取れます。売るときや境界を確かめるときに使います。境界の確かめ方は空き家の境界がわからないときは?で解説しています。
登記簿の、どこを見る?
登記事項証明書の見る場所と、確かめておきたい点を見ていきます。
表題部では、何を見る?
表題部には、土地なら所在、地番、地目、地積(面積)が、建物なら所在、家屋番号、種類、構造、床面積、新築の年月日が書かれています。建物を増築したのに床面積が変わっていない場合や、敷地にある離れや物置が載っていない場合は、登記と実際が違っていることがあります。登記されていない建物がある場合の考え方は登記されていない建物がある実家の売り方で解説しています。
甲区では、何を見る?
甲区には、持ち主が誰かと、いつ、どんな理由で持ち主になったかが書かれています。一番下に書かれている人が、今の持ち主です。親の名前になっているか、親の前の祖父母の名前のままになっていないか、共有の場合は誰がどれだけの持分を持っているかを確かめます。祖父母の名義のままの場合の進め方は祖父母の名義のままの実家を売るにはで解説しています。
乙区では、何を見る?
乙区には、抵当権など、持ち主以外の権利が書かれています。住宅ローンを借りたときの抵当権が、返し終わったあとも消されずに残っていることがよくあります。抵当権が残ったままだと売れないため、抹消の手続きをします。進め方は実家に古い抵当権が残っていたらで解説しています。乙区がない登記簿は、そうした権利が記録されていないということです。
持ち主の住所も、確かめる
甲区に書かれた持ち主の住所が、引っ越す前の古い住所のままになっていることがあります。2026年4月からは、住所が変わったら2年以内に登記することが義務になりました。売るときも、住所の変更の登記が先に必要です。考え方は2026年4月から住所変更登記が義務にで解説しています。
当社の場合
実家の売却のご相談では、登記簿と公図を取り寄せて、名義や抵当権、土地の形を確かめ、売る前に必要な手続きをお伝えします。登記簿の読み方がわからない方にも、一緒にご説明します。
親の不動産を、もれなく調べるには?
相続のときに、親が持っていた不動産をすべて確かめる方法を確認していきます。
名寄帳とは?
名寄帳は、市区町村が固定資産税のために作っている、持ち主ごとの土地と建物の一覧です。名古屋市では、市税事務所で、相続人が親の名寄帳を取れます。税金のかからない私道なども載っていることがあり、課税明細書だけでは見落とす不動産に気づけます。ただし、名寄帳は市区町村ごとのため、ほかの市町村にある不動産は、それぞれで取ります。
2026年に始まった制度は?
2026年2月から、所有不動産記録証明制度が始まりました。法務局に請求すると、特定の人が持ち主として登記されている全国の不動産を一覧にした証明書を出してもらえます。相続人も、戸籍などで関係を示して、亡くなった親の分を請求できます。ただし、登記簿の名前や住所が今の情報と違うと見つからないことがあり、持ち主の登記がない不動産は載りません。手数料は1件1,600円(書面で請求する場合)で、見つからなくてもかかります。
相続登記は、いつまで?
親の不動産を相続したことを知ってから3年以内に、相続登記をする義務があります。登記簿で持ち主を確かめたら、早めに手続きを進めます。進め方は相続した空き家の名義変更はいつまで?で解説しています。
当社の場合
名義や抵当権の問題が片付いたあとの売却は、査定から売り出し、引き渡しまで進めます。売れるまでの見回りは、外まわりを月4,000円(税別)からお受けしています。買取のご相談もお受けしています。
登記簿についてよくある質問
実家の登記簿について、よく聞かれる質問をまとめました。
他人の家の登記簿も取れますか?
登記簿は公開されていて、誰でも手数料を払えば取れます。隣の土地の持ち主を確かめるときなどにも使えます。
権利証がなくても、登記簿は取れますか?
登記簿は、権利証がなくても取れます。権利証は売るときに使うことがあるため、見つからない場合の考え方は実家の権利証が見つからないときの売り方で解説しています。
登記簿の面積と、実際の広さが違うようです。
古い登記簿の面積は、昔の測り方によるもので、実際と違うことがあります。売るときは、測量をして実際の面積を確かめることがあります。
コンピューター化される前の登記簿は?
電子化される前の古い記録は、閉鎖登記簿として法務局に保管されています。昔の持ち主の移り変わりを確かめたいときに請求します。
登記簿の取り寄せを、頼めますか?
登記簿は誰でも取れるため、不動産会社に売却を相談すると、取り寄せて確かめてもらえることが多くあります。名義の変更などの登記の手続きは、司法書士に頼むのが一般的です。
実家の登記簿は、地番を確かめて取り寄せることから始めよう
実家の登記簿は、地番や家屋番号を確かめて、法務局の窓口、郵送、オンラインで取れます。表題部で土地や建物の広さと種類、甲区で持ち主と住所、乙区で抵当権を確かめ、祖父母の名義や古い抵当権、古い住所が残っていれば、売る前に手続きをしてください。親の不動産をもれなく調べるには、名寄帳や、2026年に始まった所有不動産記録証明制度も使えます。
名古屋の実家の名義や売却でお困りの方は、名古屋空き家相談室(0120-337-900、10時から19時、年中無休)にご相談ください。初回の相談と現地確認は無料です。