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名古屋市の制度

実家の固定資産税の納税通知書の見方(名古屋市)

「親あてに名古屋市から固定資産税の通知が届いたが、どこを見ればいいのかわからない」「評価額と課税標準額が違うのはなぜか」。実家の固定資産税の納税通知書には、土地と家屋の評価額や、税金の計算のもとになる金額、特例の有無などが細かく書かれています。見方がわかると、空き家のまま持ち続けたときの負担や、売るときの判断の材料になります。

この記事では、名古屋市から届く固定資産税・都市計画税の納税通知書と課税明細書の見方、親が亡くなったあとの手続き、支払い方法を解説します。

この記事の結論

名古屋市の固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日の持ち主にかかり、4月に納税通知書と課税明細書が届きます。納期は4月、7月、12月、翌年2月の4回です。課税明細書では、土地と家屋ごとの評価額(価格)、税金の計算のもとになる課税標準額、住宅用地の特例が使われているかを確かめます。税率は固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%です。親が亡くなったあとは、相続人の代表者を市税事務所に届け出ると、通知が代表者に届きます。評価額に疑問があれば、4月の縦覧で近くの家と比べ、審査を申し出る方法もあります。

納税通知書には、何が書いてある?

最初に、納税通知書と課税明細書のどこを見ればよいかを確認していきます。

いつ、誰に届く?

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日の時点で、土地や家屋を持っている人にかかります。名古屋市では、4月に納税通知書と課税明細書が届きます。年の途中で売っても、その年度の税金は1月1日の持ち主に請求されるため、売るときは、引き渡しの日で日割りにして買主と精算するのが一般的です。

課税明細書の、どこを見る?

課税明細書には、土地と家屋ごとに、所在地、地目や家屋の種類、面積、評価額(価格)、課税標準額、税額が書かれています。まず、実家の土地と家屋が載っているかを確かめます。ただし、私道の持分など税金のかからない土地は載っていないことがあるため、親が持っていた不動産をすべて確かめるには、名寄帳を取ります。私道の持分の確かめ方は私道に面した実家を売るときで解説しています。

評価額と課税標準額は、何が違う?

評価額は、名古屋市が国の基準に沿って決めた土地や家屋の価格で、3年ごとに見直されます。課税標準額は、評価額に住宅用地の特例や、税額が急に上がらないようにする調整をかけた、税金の計算のもとになる金額です。税額は、課税標準額に税率をかけて計算します。評価額は、実際に売れる価格とは違うことが多いため、売れる価格は別に確かめます。調べ方は実家の土地の価格を自分で調べる方法で解説しています。

税額は、どう決まる?

税率と住宅用地の特例、空き家で気をつける点を確認していきます。

税率は?

名古屋市では、固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%です。都市計画税は、市街化区域の土地と家屋にかかり、市街化調整区域にはかかりません。課税標準額の合計が、土地で30万円、家屋で20万円に満たない場合は、固定資産税はかかりません。

住宅用地の特例とは?

家が建っている土地は、住宅用地の特例で税金が軽くなっています。1戸あたり200平方メートルまでの部分は、固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1、都市計画税は3分の1になります。それを超える部分は、固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2です。課税明細書で、住宅用地の欄や面積を確かめます。

評価額は、いつ変わる?

土地と家屋の評価額は、3年ごとに見直されます。直近の見直しは2024年度で、次は2027年度です。見直しの間の年でも、土地の価格が下がった場合は評価額が下がることがあります。家屋の評価額は、建ててからの年数に応じて少しずつ下がりますが、一定の水準より下がらなくなります。

空き家だと、特例は外れる?

空き家でも、家が建っていれば原則として特例は続きます。ただし、管理されていない空き家として名古屋市から勧告を受けると、特例が外れ、土地の税金が大きく上がります。家を取り壊して更地にした場合も、翌年度から特例が外れます。仕組みは空き家を放置すると固定資産税が上がる?で解説しています。

当社の場合

実家の売却のご相談では、課税明細書の評価額と、実際に売れる価格の見込みを並べてお伝えします。持ち続けた場合の固定資産税などの負担と、売った場合の手取りを比べる材料にしていただけます。

実家の固定資産税の負担が気になる方へ

持ち続けた場合の負担と、売った場合の手取りを並べてお伝えします。相談は無料です。

親が亡くなったあとは?

親が亡くなったあとの納税通知書の扱いと、届け出を確認していきます。

亡くなった年の税金は?

1月1日に親が持っていた実家の、その年度の税金は、親が亡くなったあとも払う必要があり、相続人が引き継いで払います。親の口座から引き落としていた場合は、口座が止まると引き落とせなくなるため、支払いの方法を変えます。

相続人の代表者の届け出とは?

相続登記が済むまでの間は、相続人の中から代表者を決めて、名古屋市の市税事務所に届け出ると、納税通知書などが代表者に送られます。代表者が税金をまとめて払い、あとで相続人の間で精算します。相続で実家を持つことになった人は、市税事務所への申告を求められることもあります。相続登記の進め方は相続した空き家の名義変更はいつまで?で解説しています。

評価額に疑問があるときは?

毎年4月1日から4月30日まで、市税事務所で、同じ区のほかの土地や家屋の評価額を見られる縦覧があります。近くと比べて評価額に疑問がある場合は、納税通知書を受け取ってから3か月以内に、固定資産評価審査委員会に審査を申し出られます。家を取り壊したのに家屋の税金がかかっている場合などは、市税事務所に連絡します。

支払いの方法は?

口座振替のほか、納付書を使って金融機関やコンビニで払えます。納付書に印刷されたQRコードを使い、スマホ決済やクレジットカードで払う方法もあります。遠方に住んでいる場合は、口座振替にしておくと払い忘れを防げます。

当社の場合

売れるまでの間は、外まわりの見回りを月4,000円(税別)からお受けし、管理されていない空き家と見られないよう、草木や郵便受けの状態を写真付きの報告書でお伝えします。早く手放したい場合は、買取のご相談もお受けしています。

空き家の税金を増やしたくない方へ

見回りで実家の状態を保ち、売却の時期もご相談いただけます。現地確認は無料です。

納税通知書についてよくある質問

実家の固定資産税の納税通知書について、よく聞かれる質問をまとめました。

通知書をなくしてしまいました。

納付書をなくした場合は、市税事務所に連絡すると再発行してもらえます。課税の内容を証明する書類が必要な場合は、固定資産の評価証明書や公課証明書を市税事務所などで取ります。

評価証明書は、何に使いますか?

固定資産の評価証明書は、相続登記の登録免許税の計算や、遺産分割の話し合いの資料に使います。相続人であれば、親の名義の不動産の評価証明書を取れます。親が持っていた不動産を一覧で確かめるには、名寄帳を取ります。

家を壊すなら、何月がいいですか?

税金は1月1日の状況で決まるため、年内に取り壊すと、翌年度から土地の特例が外れます。売る予定に合わせて、取り壊しの時期を考えます。比べ方は空き家は解体してから売る?そのまま売る?で解説しています。

売った年の税金は、誰が払いますか?

1月1日の持ち主である売主に請求されますが、引き渡しの日から先の分を買主が負担する形で、売買代金とあわせて精算するのが一般的です。精算の取り決めは実家の売買契約書で確かめておきたい点で解説しています。

空き家の維持費は、ほかに何がかかりますか?

固定資産税のほか、火災保険、電気や水道の基本料金、草木の手入れなどがかかります。項目ごとの計算は空き家を持ち続けると年間いくらかかる?で解説しています。

実家の納税通知書は、課税明細書の評価額と特例を確かめることから始めよう

名古屋市の固定資産税と都市計画税は、1月1日の持ち主にかかり、4月に通知が届いて、4月、7月、12月、翌年2月に払います。課税明細書で、土地と家屋がすべて載っているか、評価額と課税標準額、住宅用地の特例を確かめてください。親が亡くなったら相続人の代表者を届け出て、支払いの方法も変えます。評価額に疑問があれば、4月の縦覧と審査の申し出が使えます。

名古屋の実家の税金や、持ち続けるか売るかでお困りの方は、名古屋空き家相談室(0120-337-900、10時から19時、年中無休)にご相談ください。初回の相談と現地確認は無料です。

この悩み、まず現地を見てお伝えできます

初回の現地確認と相談は無料です。管理を頼むかどうかは、見てから決めてください。

akiya-ibuki

伊吹株式会社(不動産のイブキ)代表取締役。宅地建物取引士。国土交通大臣(1)第10691号。名古屋市西区を本店に、空き家の管理・活用・解体・売却の相談を受けています。

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