「相続した実家の土地を、売れないなら国に引き取ってもらえないか」「相続放棄はしなかったが、使い道のない土地を手放したい」。2023年4月27日から、相続した土地を一定の条件のもとで国に引き取ってもらう、相続土地国庫帰属制度が始まりました。ただ、この制度には建物がある土地は申請できないなど厳しい条件があり、費用もかかります。
この記事では、相続土地国庫帰属制度の仕組みと条件、費用、名古屋で申請するときの窓口、売却などほかの方法との比べ方を解説します。
この記事の結論
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国に引き取ってもらう制度です。建物がある土地、抵当権などが付いた土地、境界がはっきりしない土地、他人が使う予定の土地などは申請できず、崖や地下の埋設物があって管理に費用がかかる土地は承認されません。審査手数料は1筆1万4,000円で、承認されると10年分の管理費用にあたる負担金を払います。名古屋の実家なら、建物の解体と境界の確認が前提になるため、まず売却や買取で手放せないかを比べることが先です。
相続土地国庫帰属制度とは?
最初に、制度の仕組みと、使える人を確認していきます。
どんな制度?
相続した土地を手放したいのに、売れずに管理の負担だけが残る人が増えたことから作られた制度です。相続や遺贈で土地を取得した人が申請し、法務局の審査を経て法務大臣の承認を受けると、負担金を払ったうえで土地が国のものになります。相続放棄とは違い、ほかの財産は相続したまま、特定の土地だけを手放せます。
使える人は?
相続や、相続人への遺贈で土地を取得した人が申請できます。自分でお金を出して買った土地や、生前に贈与された土地は対象外です。兄弟で共有している土地は、共有者全員で申請します。共有者の中に売買で持分を取得した人がいても、相続で取得した共有者と一緒なら申請できます。
制度が始まる前に相続した土地は?
2023年4月27日より前に相続した土地も、申請の対象になります。親から何十年も前に相続した土地でも申請できます。
引き取ってもらえない土地は?
申請できない土地と、承認されない土地の条件を確認していきます。
申請できない土地は?
建物がある土地、抵当権などの担保権や使用する権利が設定されている土地、通路など他人が使う予定の土地、土壌が汚染されている土地、境界がはっきりしない土地や持ち主・範囲に争いがある土地は、申請そのものができません。実家の土地の場合は、建物を解体して更地にし、境界を確かめてからでないと申請できません。古い抵当権が残っている場合の扱いは実家に古い抵当権が残っていたらで解説しています。
承認されない土地は?
一定の勾配や高さの崖があって管理に過分な費用がかかる土地、管理の妨げになる物が地上にある土地、取り除く必要がある物が地下に埋まっている土地、隣の土地の持ち主と裁判をしないと管理できない土地などは、審査で承認されません。古い建物の基礎やがれきが地中に残っていると、承認されないことがあります。
境界は、どう確かめる?
境界がはっきりしない土地は申請できないため、隣の土地との境界の目印があるか、法務局の図面と合っているかを確かめます。目印がない場合は、隣の人に立ち会ってもらって境界を確認します。進め方は空き家の境界がわからないときは?で解説しています。
当社の場合
相続した土地を国に引き取ってもらうか迷っている方には、まず売却や買取で手放せる見込みがあるかをお伝えします。解体や境界の確認にかかる費用と、国庫帰属の負担金を合わせた額と、売った場合の手取りを比べる材料をお出しします。
費用と手続きは?
制度を使うときの費用と、名古屋での申請の流れを確認していきます。
審査手数料と負担金は?
申請のときに、土地1筆あたり1万4,000円の審査手数料を払います。却下や不承認になったり、申請を取り下げたりしても、手数料は戻りません。承認されると、10年分の標準的な管理費用をもとに算定された負担金を払います。負担金は原則20万円ですが、市街化区域などにある宅地は面積に応じて算定され、たとえば100平方メートルでおよそ55万円になります。名古屋市内の宅地の多くは、面積に応じた負担金になります。
解体や測量の費用もかかる?
実家の土地なら、建物の解体費用がかかります。境界の確認に測量が必要な場合は、その費用もかかります。審査手数料と負担金に、これらの費用を合わせると、数百万円になることもあります。解体費用の目安は名古屋で空き家の解体費用はどう決まる?で解説しています。
名古屋では、どこに相談・申請する?
申請は、土地がある都道府県の法務局の本局で受け付けます。名古屋市内の土地なら、名古屋法務局の本局が申請先で、支局や出張所では受け付けていません。申請の前に、法務局で事前の相談ができ、オンラインでの相談も用意されています。相談は予約制のため、法務局のホームページで確かめます。
申請に必要な書類は?
申請書のほか、土地の位置や範囲がわかる図面、隣の土地との境界がわかる写真、土地の形状がわかる写真、申請する人の印鑑証明書などを出します。相続で取得したことがわかる書類も必要です。境界の写真は、境界の目印が写るように撮ります。書類の書き方は、法務省の申請の手引きに例が載っています。
承認まで、どのくらいかかる?
申請のあと、法務局が書類を審査し、現地の調査を行います。承認されるまで、数か月から1年ほどかかることがあります。承認の通知が届いたら、30日以内に負担金を納め、納めた時点で土地が国のものになります。
当社の場合
手放すまでの間は、外まわりの見回りを月4,000円(税別)からお受けし、草木の伸び具合などを写真付きの報告書でお伝えします。解体して更地にした土地の売却や、買取のご相談もお受けしています。
相続土地国庫帰属制度についてよくある質問
相続した土地を国に引き取ってもらう制度について、よく聞かれる質問をまとめました。
売却と国庫帰属は、どちらを先に考えますか?
名古屋市内の土地は、条件が悪くても売れることが多いため、まず売却や買取を考えます。売れればお金が入りますが、国庫帰属は費用を払って手放す方法です。売れない場合の考え方は名古屋で売れない空き家はどうする?で解説しています。
相続放棄とは、何が違いますか?
相続放棄は、預金なども含めてすべての財産を相続しない方法で、相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。国庫帰属は、相続したうえで特定の土地だけを手放す方法で、期限はありません。考え方は相続放棄すれば空き家の管理はしなくていい?で解説しています。
名古屋市に寄付するのとは、どう違いますか?
市への寄付は、市が使い道のある土地に限って受け入れるもので、受け入れてもらえることは多くありません。国庫帰属は、条件を満たせば引き取ってもらえる制度です。寄付の考え方は空き家を名古屋市に寄付できる?で解説しています。
田畑や山林も、対象になりますか?
宅地だけでなく、田畑や山林も対象です。負担金は、田畑や山林でも原則20万円ですが、市街化区域などにある農地や、森林は面積に応じて算定されます。名古屋市の農地の相続は実家と一緒に田畑を相続したらで解説しています。
申請の前に、相続登記は必要ですか?
申請の前に、相続登記などで持ち主をはっきりさせておくと、手続きを進めやすくなります。相続登記は、制度を使うかどうかにかかわらず、3年以内の義務があります。進め方は相続した空き家の名義変更はいつまで?で解説しています。
相続した土地の国庫帰属は、売却と費用を比べることから始めよう
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらえる制度ですが、建物がある土地や境界がはっきりしない土地は申請できず、審査手数料と負担金もかかります。名古屋の実家なら、解体と境界の確認が前提になるため、まず売却や買取で手放せないかを確かめ、費用と手取りを比べてから決めてください。申請先は名古屋法務局の本局です。
名古屋で相続した土地の扱いにお困りの方は、名古屋空き家相談室(0120-337-900、10時から19時、年中無休)にご相談ください。初回の相談と現地確認は無料です。