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名古屋市の制度

空き家の3,000万円控除の確認書を名古屋市で取るには

「実家を売ったので、空き家の3,000万円控除を使いたい。税務署に出す確認書はどこで取るのか」「確定申告の時期が近いのに、確認書をまだ申請していない」。相続した空き家の3,000万円控除を使うには、確定申告のときに、空き家がある市区町村が発行する被相続人居住用家屋等確認書を出す必要があります。名古屋市の実家なら、名古屋市に申請します。

この記事では、名古屋市で確認書を取るときの窓口と申請の方法、売り方ごとの様式、添付書類、発行までの日数を解説します。

この記事の結論

名古屋市の被相続人居住用家屋等確認書は、スポーツ市民局の空家等対策の担当が受け付けています。窓口で申請するときは予約が必要で、郵送でも申請できます。手数料はかかりません。様式は、家を残したまま売った場合、解体して土地を売った場合、買主が解体や耐震改修をした場合で分かれています。親が施設に入っていた場合は、入所の時期や要介護認定がわかる書類も出します。書類がそろっていれば受け付けから1週間ほど、確定申告の前の1月以降は2週間以上かかることがあるため、売ったらすぐに準備します。

確認書とは?

最初に、確認書の役割と、控除の主な条件を確認していきます。

なぜ、確認書が必要?

相続した空き家の3,000万円控除は、親が亡くなる直前まで一人で住んでいた家で、相続したあとは誰も住まず、貸してもいなかったことなどが条件です。これらの条件を満たしていることを、空き家がある市区町村が書類で確かめ、確認書として発行します。確定申告のときに、この確認書を税務署に出します。

控除の主な条件は?

1981年5月31日以前に建てられた家であること、マンションなどの区分所有の建物でないこと、売った価格が1億円以下であること、相続から3年目の年末までに売ることなどが条件です。相続人が3人以上いる場合は、一人あたりの控除額が2,000万円になります。条件の全体は相続した空き家の3,000万円特別控除で解説しています。

確認書があれば、必ず控除を受けられる?

確認書は、市区町村が空き家の状態などを確かめた書類で、控除を受けられることを約束するものではありません。控除が使えるかどうかは、確定申告で税務署が判断します。売った価格や、ほかの特例との関係など、確認書では確かめない条件もあるため、申告の前に税務署で確かめます。

確認書が出ないのは、どんな場合?

親が亡くなる直前に、親以外の人が一緒に住んでいた場合は、確認書は出ません。相続したあとに、相続人が住んだり、人に貸したり、事業に使ったりした場合も対象外です。空き家だったことを示す書類がそろわないと、確認ができないこともあるため、電気や水道の記録は売る前から残しておきます。

名古屋市では、どこで申請する?

名古屋市で確認書を申請するときの窓口と、申請の方法を確認していきます。

窓口と予約は?

名古屋市では、市役所本庁舎にあるスポーツ市民局の空家等対策の担当が受け付けています。窓口へ行くときは、担当者が不在のこともあるため、必ず予約をします。申請の前に、書類がそろっているかの事前の相談もできます。

郵送でも申請できる?

郵送でも申請できます。申請書と添付書類を送り、確認書を送り返してもらうための返信用の封筒を入れます。名古屋市は、追跡できるレターパックなどを返信用に使うよう案内しています。出した書類は返してもらえないため、控えを取っておきます。遠方に住んでいる方も、名古屋に来ずに申請できます。

手数料は、かかる?

確認書の発行の手数料はかかりません。郵送で申請する場合の送料は、申請する人が負担します。返信用の封筒の切手が足りないと、不足分を受け取るときに払うことになります。

当社の場合

空き家の3,000万円控除を使う予定のご売却では、売り出しの前に控除の条件を一緒に確かめ、売買契約書に必要な取り決めを入れます。確認書の申請に使う売買契約書の写しなども、決済のあとにまとめてお渡しします。

空き家の3,000万円控除を使って売りたい方へ

売り出しの前に控除の条件を確かめ、契約書の取り決めまでご案内します。相談は無料です。

どんな書類を出す?

売り方ごとの様式と、主な添付書類を確認していきます。

売り方で、様式が変わる?

名古屋市では、売り方によって申請書の様式が分かれています。耐震基準を満たした家を土地と一緒に売った場合、家を解体して土地だけを売った場合、家と土地を売ったあとに買主が解体や耐震改修をした場合です。2024年1月1日以降に売った場合は、買主が売った翌年の2月15日までに解体や耐震改修を終えれば、控除の対象になります。この場合は、売買契約書にその取り決めを入れておきます。

主な添付書類は?

親の住民票の除票の写し、家や土地を相続した人の住民票の写し、売買契約書の写しなどを出します。あわせて、相続から売るまでの間、家が使われていなかったことがわかる書類として、電気やガスの閉栓の証明書、水道の使用中止日がわかる書類、不動産会社が空き家であることを示した広告などを出します。解体した場合は、取り壊しの時期がわかる書類も必要です。必要な書類は、名古屋市の案内で確かめます。電気や水道の契約の扱いは空き家の電気・水道は解約していい?で解説しています。

親が施設に入っていた場合は?

親が亡くなる前に老人ホームなどに入っていた場合も、条件を満たせば控除の対象になります。この場合は、入所したときの要介護認定などがわかる書類と、入所した日がわかる書類として、介護保険の被保険者証や施設との契約書を出します。これらがない場合は、施設が発行する入所の証明書を使います。施設を移っていた場合は、すべての施設の入所と退所の日が途切れずにつながるよう、病院に入院していた期間の書類も出します。

出すときの注意点は?

申請書は、鉛筆や消せるペンで書いたものは受け付けてもらえません。マイナンバーが載った書類も出せないため、住民票の写しは、マイナンバーが載っていないものを取ります。

当社の場合

売り出しの間は、空き家であることがわかるよう広告に表示し、その広告の写しも確認書の申請に使えるようお渡しします。売れるまでの見回りは、外まわりを月4,000円(税別)からお受けしています。買取のご相談もお受けしています。

控除の期限までに実家を売りたい方へ

相続から3年目の年末までに売れるよう、売り出しの時期をご提案します。現地確認は無料です。

確認書についてよくある質問

空き家の3,000万円控除の確認書について、よく聞かれる質問をまとめました。

確認書は、いつ申請すればいいですか?

売買が終わって書類がそろったら、すぐに申請します。書類がそろっていれば1週間ほどで発行されますが、確定申告の前の1月以降は申請が増え、2週間以上かかることがあります。書類に不足があると、さらに時間がかかります。

確定申告では、何を出しますか?

確認書のほか、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、売買契約書の写し、耐震基準を満たすことの証明書や解体の時期がわかる書類などを出します。申告の流れは空き家を売った翌年の確定申告で解説しています。

兄弟で共有の実家を売りました。確認書は一人ずつですか?

控除を使う相続人ごとに、確認書が必要です。兄弟でまとめて準備すると、添付書類を集める手間が減ります。相続人が3人以上いる場合は、一人あたりの控除額が2,000万円になる点にも気をつけます。

相続したあと、少しだけ人に貸していました。

相続したあとに人に貸したり、住んだりした場合は、控除の対象になりません。貸している実家の売り方は人に貸している実家を売るにはで解説しています。

解体してから売るか、買主に解体してもらうか迷っています。

どちらでも控除の対象になりますが、解体の費用を誰が負担するか、売れるまでの期間がどうなるかが変わります。比べ方は空き家は解体してから売る?そのまま売る?で解説しています。

空き家の3,000万円控除の確認書は、売ったらすぐに名古屋市へ申請することから始めよう

相続した空き家の3,000万円控除を使うには、名古屋市が発行する被相続人居住用家屋等確認書が必要です。スポーツ市民局の空家等対策の担当へ、予約のうえ窓口で、または郵送で申請し、手数料はかかりません。売り方に合った様式を選び、住民票の除票や売買契約書、空き家だったことがわかる書類をそろえてください。1月以降は発行に時間がかかるため、売ったらすぐに準備します。

名古屋で相続した実家の売却と控除の準備でお困りの方は、名古屋空き家相談室(0120-337-900、10時から19時、年中無休)にご相談ください。初回の相談と現地確認は無料です。

この悩み、まず現地を見てお伝えできます

初回の現地確認と相談は無料です。管理を頼むかどうかは、見てから決めてください。

akiya-ibuki

伊吹株式会社(不動産のイブキ)代表取締役。宅地建物取引士。国土交通大臣(1)第10691号。名古屋市西区を本店に、空き家の管理・活用・解体・売却の相談を受けています。

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