「実家を売りたいけれど、片付けの見積もりが高くて先に払えない」「兄弟で相続した家なのに、片付け代を自分だけが立て替えるのは納得がいかない」と悩む方は少なくありません。片付けを先に済ませないと売れないと思い込み、売却そのものが止まってしまうケースもあります。
この記事では、実家の片付け費用を売却代金から払う3つの方法と、それぞれの注意点、兄弟で相続した場合の費用の分け方、売ったときの税金での扱いを解説します。
この記事の結論
実家の片付け費用は、売却代金から払えます。方法は、片付けを引き渡しの前に済ませて決済日に業者へ払う方法、家財を残したまま売って片付けを買主側に任せる方法、契約時に受け取る手付金を片付け費用に充てる方法の3つです。どの方法でも、売買の契約が先に決まっていることが前提になるため、片付けより先に不動産会社に相談しておくと進めやすくなります。兄弟で相続した家なら、片付け費用を売却代金から差し引いてから分けると決めておけば、誰か一人が立て替える必要はなくなります。
片付けの費用は、売却代金から払える?
最初に、片付けの費用と売却の関係を確認していきましょう。
片付けを済ませないと、家は売れない?
片付けを済ませなくても、家は売れます。売りに出す段階や、買主との契約の段階では、家財が残っていても問題ありません。片付けが必要になるのは、買主に家を引き渡す日までです。
見学に来た人に家の中を見てもらうために、最低限の整理をしておくことはありますが、すべて処分しておく必要はありません。家財を残したまま売る考え方は家財が残ったまま空き家を売る方法で解説しています。
売却代金から払う方法には、どんなものがある?
売却代金から片付け費用を払う方法は、大きく3つあります。片付けを引き渡しの前に行い決済日に業者へ払う方法、家財を残したまま売る方法、手付金を片付け費用に充てる方法です。
どれを選ぶかは、片付けの量、売り方、買主が誰か、相続人が何人いるかで変わります。それぞれの仕組みと注意点を順に見ていきます。
方法1 決済日に片付け業者へ払う
最も多く使われているのが、決済日にまとめて払う方法です。
どんな流れで進む?
売買の契約を結んだあと、引き渡しの日までに片付け業者に作業してもらい、その費用を決済日に売却代金から払います。決済日には、買主から売却代金を受け取り、そこから仲介手数料や登記の費用などを払うため、片付け費用も同じ日にまとめて払う形です。
この方法なら、売主は片付けのために手元のお金を先に出す必要がありません。遠方に住んでいる方でも、鍵を預けて作業を進めてもらえば、名古屋に何度も来ずに済みます。
片付け業者は、後払いを受けてくれる?
受けてくれる業者と、作業の当日や直後の支払いを求める業者があります。決済日まで支払いを待ってもらうには、売買の契約が済んでいることや、不動産会社が間に入って支払いの日を約束することを条件にする業者が多く見られます。
見積もりを取る段階で、決済日の払いでよいかを必ず確認してください。業者の選び方は名古屋で遺品整理・片付け業者を選ぶには?で解説しています。
売買が途中でなくなったら、どうなる?
片付けの作業が終わったあとに売買の契約がなくなっても、業者への支払いは残ります。この場合は、手元のお金から払うか、次の買主が決まるまで待ってもらえるかを業者と相談することになります。
そのため、片付けの作業は、買主のローンの審査が通るなど、売買が確実になった段階で始めるのが安全です。いつから作業を始めるかは、不動産会社と相談して決めてください。
当社の場合
当社で売却をお受けする場合は、片付け業者の手配と、作業の時期、支払いの日をまとめて調整し、決済日に売却代金から片付け費用をお支払いいただけるようにしています。作業は買主のローンの審査が通るなど、売買が確実になってから始めるよう日程を組みます。遠方の方には作業の立ち会いを1回3,000円で代行し、作業前後の写真をお送りします。
方法2 家財を残したまま売る
片付けそのものを買主側に任せる方法もあります。
買取を行う会社に売るとどうなる?
買取を行う会社のなかには、家財が残ったままで家を買い取るところがあります。この場合、片付けの費用は買取の価格から差し引かれるため、実質的には売却代金から片付け費用を払う形になります。
自分で業者を探して日程を調整する手間がなく、引き渡しまでの期間も短くなります。一方で、差し引かれる片付け費用の額がいくらかは見えにくいため、片付けの見積もりを別に取り、比べておくと判断しやすくなります。
一般の買主に、家財ごと売ることはできる?
はい、一般の買主との売買でも、家財を残したまま引き渡すと契約で決めれば可能です。古家付きの土地として売り、買主が建物を壊す予定であれば、家財の処分も解体と一緒に行うことがあります。
ただし、その分の費用を考えて、売買価格を下げてほしいと言われることが一般的です。また、残す物と持ち出す物を契約書にはっきり書いておかないと、引き渡しのあとでもめる原因になります。
方法3 手付金を片付け費用に充てる
契約のときに受け取る手付金を使う方法もあります。
手付金とは、どんなお金?
手付金は、売買の契約を結ぶときに買主から売主に払われるお金で、決済のときに売買代金の一部に充てられます。契約のときに売主の手元に入るため、引き渡しまでの片付け費用に使えます。
手付金の額は売買ごとに話し合いで決まり、契約書に書かれます。片付け費用に充てたい場合は、契約の前に不動産会社に伝えておくと、片付けの見積もりを考えに入れて手付金の額を話し合えます。
手付金を使うときの注意点は?
手付金を使うときに注意したいのは、契約が途中でなくなった場合に、手付金を買主に返さなければならないケースがあることです。たとえば、買主の住宅ローンが通らず、融資の特約によって契約がなくなった場合、売主は受け取った手付金をそのまま返す必要があります。
手付金を片付け費用に使ってしまっていると、返すお金を別に用意しなければなりません。手付金を使う場合は、ローンを使わない買主との売買か、ローンの審査が通ったあとに使うようにすると安全です。
兄弟で相続した家の片付け費用は、どう分ける?
相続人が複数いる場合は、費用の分け方も決めておく必要があります。
片付け費用は、誰が払うもの?
相続した家の片付け費用は、本来は相続人全員で負担するものです。誰か一人が払う決まりはありませんが、実家の近くに住む人や、手続きを進める人が立て替えているケースが多く見られます。
立て替えたまま話し合いをしないと、売ったあとの代金の分け方でもめる原因になります。片付けを始める前に、費用をどう負担するかを相続人の間で決めておくことが大切です。
売却代金から差し引いてから分けるには?
家を売って代金を分ける場合は、遺産分割協議書に、売却代金から片付け費用や仲介手数料などの費用を差し引き、残りを決めた割合で分けると書いておく方法があります。こうしておけば、誰かが立て替えた片付け費用も、売却代金から精算できます。
家を売って代金を分ける分け方を換価分割といい、兄弟で相続した空き家ではよく使われます。分け方の考え方は相続した空き家を兄弟で揉めずに決める方法で解説しています。遺産分割協議書の作成は司法書士などの専門家に頼むのが確実で、当社からご紹介することもできます。
当社の場合
兄弟で相続した家のご相談では、片付け費用、仲介手数料、登記の費用など、売却代金から差し引く費用の見込みを一覧にしてお渡ししています。相続人の皆さまが、手取りがいくらになるかを同じ数字で見られるようにするためです。決済の日には、費用を差し引いた額を、決めた割合で分けられるよう、司法書士と一緒に段取りを整えます。
兄弟で相続した実家の片付け費用でお困りの方へ
売却代金から差し引く費用の見込みを一覧にし、相続人の皆さまで同じ数字を見て話し合えるようにします。遠方の方も電話で進められます。現地確認は無料です。
片付け費用は、売ったときの税金で経費になる?
最後に、税金での扱いを確認していきます。
片付け費用は、譲渡費用として差し引ける?
家を売って利益が出たときの税金は、売った価格から、買ったときの価格と譲渡費用を引いて計算します。国税庁は、譲渡費用を「売るために直接かかった費用」と説明しており、仲介手数料や、売るために建物を壊したときの解体費などが含まれます。
一方、家財の片付け費用が譲渡費用に含まれるかは、国税庁の一覧には明記されておらず、売るために直接必要だったかどうかで判断が分かれます。修繕費や固定資産税など、家を維持するための費用は譲渡費用になりません。片付けの費用を差し引けるかは、税理士に確認してください。当社から税理士をご紹介することもできます。
領収書は、どう残せばいい?
片付けの費用を払ったら、作業の内容と金額がわかる領収書や請求書を必ず残しておきます。売却代金から払った場合も、業者からの領収書は売主の名前で受け取るようにします。
相続人が複数いる場合は、誰がいくら払ったかがわかるようにしておくと、税金の申告と代金の分け方の両方で役立ちます。
名古屋で片付けと売却を同時に進める流れ
ここまでの方法を、実際の流れに沿って確認していきましょう。
STEP1|片付けの前に、不動産会社に相談する
最初に、片付けを始める前に不動産会社に相談し、家をどう売るか、どこまで片付ければよいかを決めます。家財を残したまま売れる家であれば、片付けそのものが不要になることもあります。
あわせて、取り出しておく書類や貴重品を確認しておきます。取り出す物は実家の片付けで必ず取り出す物リストにまとめています。
STEP2|片付けの見積もりを取り、売り方を決める
片付け業者に家の中を見てもらい、見積もりを取ります。そのうえで、片付けてから売るか、家財を残したまま売るかを、手取りで比べて決めます。
STEP3|売買の契約を結び、支払いの方法を決める
買主が決まったら売買の契約を結び、片付け費用を決済日に払うか、手付金を充てるかを決めます。業者には、作業の日と支払いの日を伝えて約束しておきます。
STEP4|引き渡しの前に片付け、決済日に精算する
売買が確実になったら片付けの作業を行い、引き渡しの日までに家を空にします。決済日に売却代金を受け取り、そこから片付け費用、仲介手数料、登記の費用などを払って、残りを受け取ります。
片付け費用と売却代金についてよくある質問
売却代金から払える片付け費用に、上限はありますか?
決まった上限はありません。ただし、売却代金が片付け費用やほかの費用より少ない場合は、足りない分を手元のお金から払う必要があります。売れる見込みの価格と片付けの見積もりを先に比べておくと、手取りがいくら残るかがわかります。
売りに出してから、片付けを始めても間に合いますか?
はい、間に合うケースがほとんどです。契約から引き渡しまでには一定の期間を取ることが多いため、その間に片付けを進められます。家財の量が多い家では作業に日数がかかるため、引き渡しの日を決めるときに片付けの期間も考えに入れておきます。
片付けの途中で、売るのをやめることはできますか?
売買の契約前であれば、売るのをやめても問題ありません。ただし、すでに作業してもらった分の片付け費用は払う必要があります。契約後にやめる場合は、手付金の倍の額を買主に払う必要が出るなど負担が大きくなるため、契約の前に家族で意思を固めておくことが前提です。
片付けのあと、家に残った物が見つかったらどうなりますか?
引き渡しのあとに家財が残っていると、買主から処分を求められることがあります。引き渡しの前に、不動産会社と一緒に家の中を確認しておくと安心です。引き渡しの前に、不動産会社の担当者にも家の中を見てもらうと確実です。
名古屋市外の実家でも相談できますか?
はい、名古屋市に隣接する市の家もご相談いただけます。名古屋空き家相談室では、名古屋市16区に加え、周辺の市にも対応しています。岐阜県内の家は岐阜支店が担当します。
名古屋の実家の片付け費用は、売却と一緒に考えることから始めよう
実家の片付け費用は、決済日に業者へ払う、家財を残したまま売る、手付金を充てるという方法で、売却代金から払えます。どの方法も売買の契約が前提になるため、片付けを始める前に不動産会社に相談し、売り方と支払いの時期を一緒に決めておくのが近道です。兄弟で相続した家なら、費用を差し引いてから分けると決めておけば、誰か一人が負担を抱えずに済みます。
名古屋の実家の片付け費用でお困りの方は、名古屋空き家相談室(0120-337-900、10時から19時、年中無休)にご相談ください。初回の相談と現地確認は無料です。