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空き家の管理と費用

空き家の火災保険に入れないと言われたら。住宅物件と一般物件の違い、通知しないと起きること

この記事の結論

人が住まなくなった家は、火災保険の上で「住宅物件」ではなく「一般物件」として扱われるのが一般的です。保険料が上がることが多く、管理されていない空き家は引き受けを断られることもあります。空いたことを保険会社に伝えずにいると、火事や災害のときに保険金が支払われないおそれがあります。断られにくくする一番の方法は、定期的に管理していることを示すことです。空き家の保険は、火事のためだけでなく、屋根や塀が落ちて人や車に当たったときの賠償に備える意味が大きいです。

親の家の火災保険の更新案内が届いて、「空き家になったと伝えたら、今の保険は続けられないと言われた」「別の保険会社にも断られた」。こうしたご相談が、空き家管理をしていると定期的にあります。保険の仕組みと、空き家で保険を続けるために所有者ができることを整理します。

保険の商品や条件は保険会社ごとに違います。当社は保険代理店ではないので、特定の商品はおすすめしません。ここでは一般的な仕組みと、確認すべき点をお伝えします。

なぜ空き家だと保険が変わるのか

住宅物件と一般物件

火災保険は、建物の使い方で区分されます。人が住んでいる家は「住宅物件」、住んでいない家や店舗・事務所などは「一般物件」です。親が施設に入ったり亡くなったりして誰も住まなくなると、同じ建物でも一般物件の扱いに変わるのが一般的です。

保険会社から見ると、空き家は住宅より事故の危険が高い建物です。人の目がないので、放火や不法侵入に気づかれにくく、雨漏りや配管の傷みも放置されがちです。そのため一般物件は保険料が高めに設定され、管理状況によっては引き受け自体を断られます。

地震保険は付けられないことが多い

地震保険は、居住用の建物を対象にした制度です。誰も住んでいない空き家は対象外になることが多く、空き家になった時点で地震保険が外れるケースがあります。

空いたことを伝えないと、何が起きるか

火災保険の契約には、建物の使い方が変わったときに保険会社へ知らせる決まりがあるのが一般的です。住宅として契約したまま空き家になり、そのことを伝えていないと、火事や台風の被害が出たときに「契約の前提と違う」として、保険金が減らされたり支払われなかったりするおそれがあります。

「伝えたら保険料が上がるから黙っておく」は、いちばん危ない選択です。保険料を払い続けているのに、いざというときに使えない保険になってしまいます。

空き家に保険が要る、いちばんの理由

「誰も住んでいない家が燃えても困らない」と考える方もいます。ただ、空き家の保険で本当に備えるべきなのは、自分の家の損害よりも、他人への賠償です。

  • 屋根瓦や外壁、ブロック塀が落ちて、通行人や車に当たった。建物や塀の欠陥で他人に損害を与えた場合、所有者は過失がなくても責任を負うことがあります(民法の工作物責任)。住んでいない家ほど、傷みに気づくのが遅れます。
  • 台風で屋根材が飛んで、隣の家を壊した。管理されていない家は、この種の事故が起きやすくなります。
  • 放火や漏電で燃えた。失火で隣家に燃え広がった場合、重大な過失がなければ原則として賠償責任は負わないとされていますが、危険を知りながら放置していたと判断されると、責任を問われる可能性があります。

住宅向けの火災保険に付いている「個人賠償責任」の特約は、住まいでの日常生活の事故が対象で、空き家の建物の事故は対象外のことがあります。空き家では、建物の所有・管理に起因する賠償をカバーする保険(施設賠償責任保険など)が別に必要になる場合があります。今の契約で何が補償されているか、一度確認してください。

当社の場合

空き家管理の巡回では、屋根・外壁・塀・雨どいなど「落ちたら人に当たるもの」を毎月写真で確認しています。保険はあくまで事故が起きた後の備えで、事故を起こさないのが一番です。傷みを見つけたら、落ちる前に応急処置や補修の業者を手配します。

断られにくくするには、管理の実態を示す

保険会社が空き家の引き受けで気にするのは、「誰がどのくらいの頻度で見ているか」です。次の点を伝えられると、引き受けてもらえる可能性が上がります。

  • 定期的に巡回していること:月1回など、頻度がはっきりしている。
  • 記録が残っていること:日付入りの写真や報告書がある。
  • 施錠・ポスト・敷地が管理されていること:放火や侵入の危険を下げている。
  • 電気のブレーカーやガスの扱い:ガスは閉栓、使わない電気は落としてある、など。
  • 今後の予定:売却予定、賃貸予定、親族が戻る予定など、空き家の期間の見通し。

当社の場合

当社の空き家管理では、毎月の巡回日と写真付きの報告書が残ります。保険会社や代理店に「誰がどう管理しているか」を説明するとき、この報告書をそのまま見せていただけます。管理を始める前に保険を断られていた方が、管理契約を結んだあとに改めて相談して、引き受けてもらえたケースもあります(保険会社の判断によります)。

保険を断られた、更新できないと言われた方へ

まず家の状態を見て、保険会社に伝えられる「管理の実態」を整えるところからお手伝いします。現地確認は無料です。

契約者が亡くなっている場合

火災保険の契約者や被保険者が亡くなった親のままになっていることは多いです。契約はすぐに無効になるわけではありませんが、相続人への名義変更の手続きが必要です。名義が変わらないまま事故が起きると、保険金の請求で手間がかかります。

  • 保険証券の保険会社・代理店に連絡し、契約者の死亡と、空き家になったことを両方伝える
  • 相続人のうち誰が契約を引き継ぐかを決める(実家を相続する人が一般的)
  • 保険料の引き落とし口座が凍結されていないか確認する。凍結されていると、未払いで契約が切れることがあります
  • 長期契約の保険で、解約すると返戻金が出る場合もあるので、切り替えの前に確認する

保険を見直すときの確認リスト

確認すること なぜ必要か
建物の区分(住宅物件か一般物件か) 空き家なのに住宅物件のままだと、支払いで問題になるおそれ
補償の範囲(火災・風災・水災・盗難) 空き家で起きやすい台風・雨漏り・侵入が入っているか
賠償責任の補償 建物や塀が落ちて人に損害を与えた場合に使えるか
地震保険の有無 空き家になって外れていないか
契約者・被保険者の名義 亡くなった方のままになっていないか
保険金額 建物の今の価値に合っているか。古い家に高すぎる金額を付けていないか

まとめ:相談すると何が分かるか

空き家になったら、保険会社に伝えて、一般物件としての契約に切り替えるのが原則です。黙っていると、いざというときに保険が使えないおそれがあります。断られにくくするには、定期的な管理と記録を示すこと。そして空き家の保険で一番大事なのは、建物や塀が落ちて他人に損害を与えたときの賠償です。

名古屋空き家相談室にご相談いただくと、次のことが分かります。

  • 屋根・外壁・塀など、事故につながりそうな傷みがあるか
  • 保険会社に伝えられる「管理の実態」をどう整えるか(毎月の報告書)
  • 保険を続けるより、売る・壊す方が負担が少ないケースかどうか
  • 契約者が亡くなっている場合に、名義と口座で先に確認すること

初回の現地確認と相談は無料です。保険の更新や見直しの前に、ご連絡ください。

この悩み、まず現地を見てお伝えできます

初回の現地確認と相談は無料です。管理を頼むかどうかは、見てから決めてください。

akiya-ibuki

伊吹株式会社(不動産のイブキ)代表取締役。宅地建物取引士。国土交通大臣(1)第10691号。名古屋市西区を本店に、空き家の管理・活用・解体・売却の相談を受けています。

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