この記事の結論
名古屋市の空き家に直接使える補助金は2本です。老朽化して危険な空き家を壊す「老朽危険空家等除却費補助金」(解体費の1/3・上限40万円、または2/3・上限80万円)と、空き家を地域の施設として使う「空き家活用支援事業費補助金」(改修費の2/3・上限100万円)。どちらも「工事の前に申請して交付決定を受ける」ことが条件で、工事を先に始めると使えません。解体補助は「古い家ならもらえる」のではなく、市が危険と判断した家だけが対象です。
「空き家 補助金 名古屋」で検索すると、市のページとPDFが並びますが、「結局うちの家は使えるのか」が分かりにくいと思います。名古屋市の制度を、所有者の立場で「使える条件」「使えない条件」「申請の順番」に絞ってまとめました。金額や条件は年度で変わることがあるので、申請の前には市のページで最新の内容を確認してください。
1. 老朽危険空家等除却費補助金(解体の補助)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の家 | 市が「特定空家等」と判断した家屋のうち、周辺に著しい保安上の危険を及ぼしているもの。市職員が現地調査し、評価表の点数が基準以上の場合 |
| 対象の工事 | その家屋を解体して更地にする工事(解体業者に発注するものに限る) |
| 補助額 | 危険度に応じて、解体費の1/3(上限40万円)または2/3(上限80万円) |
| 申請できる人 | 所有者、または所有者の同意を得た人。所有者が複数なら全員の同意が必要 |
| 対象外 | 法人、不動産業を営む人、市税を滞納している人。見た目が古いだけで危険と判断されない家 |
| 順番 | 相談 → 申請 → 市の現地調査 → 交付決定 → 工事 → 実績報告 → 補助金の受け取り |
| 窓口 | 名古屋市スポーツ市民局 地域振興課 |
ここを誤解している方が多い
- 「古い家=対象」ではありません。屋根や外壁が崩れかけている、傾いているなど、市が「危険」と判断した家だけです。築50年でもしっかりした家は対象になりません。
- 工事を先に始めたら、終わりです。解体業者と契約して着工した後に申請しても対象外です。「業者に先に頼んで、あとで補助金」はできません。
- 補助金は後払いです。解体費は一度全額を自分で払い、実績報告の後に補助金が振り込まれます。
- 相続人全員の同意が要ります。兄弟の一人が反対していると申請できません。名義が亡くなった親のままなら、先に相続登記が必要です。
2. 空き家活用支援事業費補助金(活用の改修補助)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の家 | 名古屋市内の空き家(特定空家等を除く) |
| 対象の用途 | 地域の活性化を目的とした用途:滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設、防災用倉庫、その他市長が認める用途 |
| 条件 | 一定の耐震性・安全性があること、改修後10年以上その用途で使い続けること |
| 補助額 | 改修工事費の2/3、上限100万円 |
| 申請できる人 | 空き家の所有者、またはその賃借人 |
| 順番 | 相談 → 申請 → 交付決定 → 改修工事 → 実績報告 → 補助金の受け取り |
普通の賃貸には使えません
この補助金は「人に貸して家賃を取る」ための改修には使えません。地域の交流施設や体験施設など、公共的な用途が条件で、しかも10年以上続ける必要があります。「空き家をリフォームして貸したい」という一般的なご相談には、残念ながら当てはまりません。使える可能性があるのは、地域の団体やNPOに貸す、民泊ではなく滞在体験施設として運営する、といったケースです。
3. そのほか関係しそうな制度
- 相続した空き家の3,000万円特別控除(国の税制):補助金ではなく税の特例です。亡くなった親が一人で住んでいた家を相続して売る場合、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。1981年5月以前の建物、相続から3年目の年末までの売却、耐震改修か解体が条件です。詳しくは空き家の売却のページで。
- 戸建木造住宅除却助成(解体の助成):1981年5月31日以前に着工した2階建て以下の戸建て木造住宅で、耐震診断で倒壊の危険があると判定された家の解体に、解体費の3分の1(上限20万円)が助成されます。老朽危険空家等除却費補助金と違い、市に危険な空き家と判断されていなくても対象になります。受付は4月からで、交付決定の前に工事の契約を結ぶと助成を受けられません。詳しくは名古屋で空き家の解体費用はどう決まる?で解説しています。
- 木造住宅の耐震診断・改修の助成:名古屋市には古い木造住宅の耐震診断(無料)と改修工事の助成があります。ただし居住していることが条件になっていることが多く、空き家のままでは使えない場合があります。貸す・住む前提で改修するなら確認の価値があります。
- ブロック塀の撤去助成:道路に面した危険なブロック塀の撤去に助成が出る制度があります。空き家の塀が傾いている場合に関係します。
- 空き家活用に関する相談窓口:名古屋市は愛知県宅地建物取引業協会と協定を結び、空き家の売買・管理・解体の相談窓口を設けています。市のページから案内されています。
金額・条件は年度ごとに変わります。申請前に名古屋市の最新のページで確認してください。
補助金を使う前に知っておく3つの落とし穴
落とし穴1:解体すると固定資産税が上がる
建物を壊して更地にすると、土地の固定資産税を軽くしていた「住宅用地の特例」が外れ、翌年から税額が上がります(土地分で最大6倍)。補助金で解体費が軽くなっても、更地のまま何年も持っていると税金で相殺されます。解体は「売る」「駐車場にする」など次の使い方が決まってからにしてください。空き家を放置すると固定資産税が上がる?で仕組みを書いています。
落とし穴2:解体しない方が高く売れることがある
古い家でも、リフォームして住む買主や、建築会社が「古家付き土地」として買うことがあります。先に壊すと、その買主を失います。逆に、建物が邪魔で土地として売れない立地もあります。どちらかは物件次第なので、壊す前に売却の見込みを確認してください。
落とし穴3:「補助金が出るから壊す」は順番が逆
補助金は最大でも80万円です。解体費の方が大きいので、補助金があっても持ち出しは残ります。「壊すべきかどうか」を先に決め、壊すなら「補助金が使えるか」を確認する、の順番です。
当社の場合
解体補助金のご相談では、まず当社が現地を見て、市の判断基準に照らして「対象になりそうか」をお伝えします。見込みがあれば、市への相談・申請に同行し、解体業者の相見積もりを取り、工事後の実績報告まで一緒に進めます。見込みがない場合は、補助金なしで壊すか、壊さずに売るかを、固定資産税の変化と解体費を含めて比べてからお伝えします。「壊してから売る」と「そのまま売る」のどちらが手元に多く残るかを並べるのが、当社の役割だと考えています。
補助金が使えるかどうか、先に確認します
家の状態を見て、市の判断基準に照らした見込みと、解体する前に確認することをお伝えします。現地確認は無料です。
申請の流れ(解体補助金の場合)
- 当社で事前確認:対象になりそうか、相続登記や所有者の同意がそろっているかを確認。
- 市へ相談・申請:地域振興課に相談し、申請書と添付書類(登記事項証明書、写真、見積書など)を提出。遠方の方の代わりに当社が準備・同行します。
- 市の現地調査:市職員が現地を調査し、評価点が基準以上なら交付決定。
- 解体工事:交付決定の後に着工。複数業者の相見積もりで発注。近隣へのあいさつ。
- 実績報告と受け取り:工事完了後に報告書と領収書を提出し、補助金を受け取る。
- 解体後:建物滅失登記(1か月以内)。土地の売却・活用へ。
まとめ:相談すると何が分かるか
名古屋市の空き家補助金は、解体(最大80万円)と活用(最大100万円)の2本。どちらも工事前の申請が条件で、解体補助は市が危険と判断した家だけ、活用補助は公共的な用途だけが対象です。「補助金が出るから壊す」ではなく、「壊すべきか」を先に決めてください。
名古屋空き家相談室にご相談いただくと、次のことが分かります。
- その家が解体補助の対象になりそうか
- 壊して売る・そのまま売るのどちらが手元に多く残るか
- 申請に必要な書類と、相続登記・同意の準備
- 遠方の方のための、申請同行と工事立ち会いの代行
初回の現地確認と相談は無料です。業者に声をかける前に、ご連絡ください。